帰化とは?      
  日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができます。

  帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。

  帰化の申請先は、住所地を管轄する法務局又は地方法務局です。
 帰化の条件       
 (1) 継続して5年以上日本に住所を有すること

 (2) 20歳以上で本国法によって能力を有すること
 
 (3) 素行が善良であること
     (納税状況、法令違反、交通違反、非行歴、暴力団関係などについて)

 (4) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって
    生計を営むことができること

 (5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと

 (6) 日本国憲法と日本政府を尊重すること(暴力破壊行為を企てたり主張したり、
    又はそのような団体などに加入したりしたことがないこと)

 (7) 小学校2年生程度の読み書きができること。

 * 日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方などについては、
   上記の条件の一部が緩和されたり免除される場合があります。
 
 帰化申請に必要な書類(国籍、職業、年齢などによって異なります)                

作成する書類

 (1)   帰化許可申請書 (写真貼付 5cm×5cm)

 (2)   親族の概要を記載した書面

 (3)   帰化の動機書
 
 (4)   履歴書
     最終卒業証明書または卒業証書
     技能及び資格証明書
     自動車運転免許証の写し(表・裏)

 (5) 生計の概要を記載した書面
     在勤及び給与証明書
     土地、建物登記簿謄本
     預貯金残高証明書・預貯金通帳の写し
     賃貸契約書

 (6)   事業の概要を記載した書面(会社経営者、個人事業者、会社の取締役の方)
     会社登記簿謄本
     営業許可書・免許書類の写し
 
 (7)   その他
       宣誓書
       自宅付近の略図
       勤務先、事業所付近の略図
       スナップ写真

取り寄せる書類

 (1)   外国人登録原票記載事項証明書(本人、父母、同居者)

 (2)  国籍を証明する書類
        国籍証明書
        国籍証明書の翻訳文(翻訳者の名前を記載したもの)
        パスポートの写し(古いものから新しいものまで)
        日本の国籍を取得することにより本国の国籍を失うという証明書
        日本の国籍を取得することにより本国の国籍を失うという証明書の翻訳文
         (翻訳者の名前を記載したもの)

 (3)   親族関係を証明する書類
        出生証明書
        婚姻証明書(本人・父母)
        親族関係証明書
         (外国語で書かれたものには、翻訳者の名前を記載した翻訳文を添付する)
     <親族の中に日本人がいる場合>
        日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)・住民票
     <帰化申請者やその親族が、日本の市区町村へ戸籍の届出をしている場合>
        日本の戸籍・除籍謄本(全部謄本)
        住民票
        戸籍届書類記載事項証明書

 (4)   納税を証明する書類
     <会社員の方など>
       源泉徴収票
       源泉徴収簿・納付書
       確定申告書
       所得税納税証明書
       法人税納税証明書
       事業税
       都道府県・市区町村民税、非課税証明書

 (5)   収入を証明する書類
     <会社員の方など>
       在勤及び給与証明書

 (6)   その他
       運転記録証明書(過去5年)
 

 帰化後の手続き     
 (1) 14日以内に外国人登録証明返納届を市町村あてに提出する。

 (2) 1ヶ月以内に帰化届けをする(市町村あて)

 その他、必要に応じて、
    ・  法人、不動産の登記名義人変更手続
    ・  パスポートの申請
    ・  自動車免許証や営業許可証の氏名、本籍地の変更
    ・    帰化許可前にしていた契約などの変更
    ・  その他

お問合せは・・・

〒478-0035
愛知県知多市大草字東屋敷12−2
行政書士 大江 靖子

TEL 0569-44-2231
携帯 080-5128-2724

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