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| 日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができます。 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。 帰化の申請先は、住所地を管轄する法務局又は地方法務局です。 |
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| (1) 継続して5年以上日本に住所を有すること (2) 20歳以上で本国法によって能力を有すること (3) 素行が善良であること (納税状況、法令違反、交通違反、非行歴、暴力団関係などについて) (4) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって 生計を営むことができること (5) 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと (6) 日本国憲法と日本政府を尊重すること(暴力破壊行為を企てたり主張したり、 又はそのような団体などに加入したりしたことがないこと) (7) 小学校2年生程度の読み書きができること。 * 日本で生まれた方、日本人と結婚している方、父又は母が日本人である方などについては、 上記の条件の一部が緩和されたり免除される場合があります。 |
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作成する書類 |
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取り寄せる書類 |
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| (1) 14日以内に外国人登録証明返納届を市町村あてに提出する。 (2) 1ヶ月以内に帰化届けをする(市町村あて) その他、必要に応じて、 ・ 法人、不動産の登記名義人変更手続 ・ パスポートの申請 ・ 自動車免許証や営業許可証の氏名、本籍地の変更 ・ 帰化許可前にしていた契約などの変更 ・ その他 |
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お問合せは・・・ 〒478-0035 愛知県知多市大草字東屋敷12−2 行政書士 大江 靖子 TEL 0569-44-2231 携帯 080-5128-2724 |
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