| プログラム登録とは? 新しいプログラムソフトが作成された場合に、そのプログラムを登録することによって、 プログラムを特定し、権利者や創作年月日を明確にし、保護する制度です。 保護の対象となるのは、業務用コンピュータソフト、ゲームソフト、ソースプログラム、 オブジェクトプログラム、コンパイラ、OS、アプリケーションなどです。 プログラム登録は、他の著作物と違って、公表していなくても、創作した段階で、また、 プログラムを秘密にしたままで、登録することができます。 プログラム自体を公表してしまうと、容易にコピーされるなどの問題があるからです。 保護期間について |
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INDEX * 著作権 * 著作隣接権 (実演家、レコード製作者、 放送事業者、有線放送 事業者の権利) * 出版権 * プログラム登録 * 種苗法に基づく品種登録 |
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| プログラム登録の種類と効果 * 自分が真実の権利者であることの証明や、プログラムの特定、創作された年月日についての 立証が容易になり、訴訟問題が発生した場合などに、有利な証拠となります。 また、権利の譲渡、使用の許諾等の取引の円滑化に役立ちます。 * 保護期間の起算点が明確になります。 * 登録しておくことにより、第三者に対して対抗できます。 (二重譲渡があった場合でも、先に登録しておけば、自分が真の権利者であると 主張できます。) 申請書類提出先 : 財団法人ソフトウェア情報センター @ 創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について、創作後6ヶ月以内であれば、 創作年月日の登録を受けることができます。(公表、未公表を問いません。) <効果> * 登録した創作年月日に創作があったものと推定されます。 * 保護期間(未公表の法人著作の場合、創作後50年)の 起算点が明確になります。 A 第一発行年月日または、第一公表日の登録 公表されたプログラムの著作物について、その第一発行年月日、または第一公表年月日を 登録するものです。 原則として、著作権者が申請します。無名・変名の著作物の場合は、その発行者も 申請できます。 <効果> * 登録された第一発行又は第一公表の年月日に、最初の発行又は最初の 公表があったものと推定されます。 * 保護期間(法人著作の場合、公表後50年)の起算点が明確になります。 B 無名著作物または、変名著作物の著作者の実名登録 無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録するもので、 著作者、または著作者の遺言により指定された者に限り、申請できます。 <効果> * 実名が登録された者が、その著作物の著作者と推定されます。 * 保護期間が、著作者の死後50年を経過するまで、となります。 (無名・変名の著作物の場合は、公表後50年) その他、以下のような、著作権の譲渡や、著作権を目的とする質権の設定などがあった場合、 登録権利者及び登録義務者は、著作権の登録を受けることができます。 <効果> 登録することにより、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。 (二重譲渡があった場合など、自分が真の権利者であることを主張することが できます。) C 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)の登録 D 著作権の処分の制限の登録 E 著作権を目的とする質権の設定の登録 F 著作権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く) の登録 G 著作権を目的とする質権の変更もしくは消滅(混同または著作権もしくは 担保する債権の消滅によるものを除く)の登録 H 著作権を目的とする質権の処分の制限の登録 I 信託の登録 J 登録の変更、更正、抹消 K 抹消した登録の回復の登録 |
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