プログラム登録とは?
 
 新しいプログラムソフトが作成された場合に、そのプログラムを登録することによって、
プログラムを特定し、権利者や創作年月日を明確にし、
保護する制度です。
 保護の対象となるのは、業務用コンピュータソフト、ゲームソフト、ソースプログラム、
オブジェクトプログラム、コンパイラ、OS、アプリケーションなどです。

 プログラム登録は、他の著作物と違って、公表していなくても、創作した段階で、また、
プログラムを秘密にしたままで、登録することができます。
  プログラム自体を公表してしまうと、容易にコピーされるなどの問題があるからです。


保護期間について

 INDEX

 * 著作権

 * 著作隣接権
   (実演家、レコード製作者、
   放送事業者、有線放送
   事業者の権利)
 
 * 出版権

 * プログラム登録

 * 種苗法に基づく品種登録


 
 
実名(周知の変名を含む)
の著作物
著作者の死後50年を経過するまで
無名・変名の著作物 公表後50年を経過するまで
 (その存続期間の満了前に、著作者の死後50年を経過していると
  認められる場合は、そのときまで。)
団体名義の著作物 公表後50年を経過するまで
 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
プログラム登録の種類と効果

 * 自分が真実の権利者であることの証明や、プログラムの特定、創作された年月日についての
  立証が容易になり、訴訟問題が発生した場合などに、有利な証拠となります。
   また、権利の譲渡、使用の許諾等の取引の円滑化に役立ちます。
 * 保護期間の起算点が明確になります。 
 * 登録しておくことにより、第三者に対して対抗できます。
  (二重譲渡があった場合でも、先に登録しておけば、自分が真の権利者であると
  主張できます。)

 申請書類提出先 : 財団法人ソフトウェア情報センター

@ 創作年月日の登録
    
    プログラムの著作物の著作者は、その著作物について、創作後6ヶ月以内であれば、
   創作年月日の登録を受けることができます。(公表、未公表を問いません。)
   
   
<効果> * 登録した創作年月日に創作があったものと推定されます。
            * 保護期間(未公表の法人著作の場合、創作後50年)の
             起算点が明確になります。

A 第一発行年月日または、第一公表日の登録

    公表されたプログラムの著作物について、その第一発行年月日、または第一公表年月日を
   登録するものです。
    原則として、著作権者が申請します。無名・変名の著作物の場合は、その発行者も
   申請できます。

   
<効果> * 登録された第一発行又は第一公表の年月日に、最初の発行又は最初の
             公表があったものと推定されます。
            * 保護期間(法人著作の場合、公表後50年)の起算点が明確になります。

B 無名著作物または、変名著作物の著作者の実名登録

   無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録するもので、
   著作者、または著作者の遺言により指定された者に限り、申請できます。

   
<効果> * 実名が登録された者が、その著作物の著作者と推定されます。
            * 保護期間が、著作者の死後50年を経過するまで、となります。
             (無名・変名の著作物の場合は、公表後50年)


その他、以下のような、著作権の譲渡や、著作権を目的とする質権の設定などがあった場合、
登録権利者及び登録義務者は、著作権の登録を受けることができます。

<効果> 登録することにより、権利の変動に関して、第三者に対抗することができます。
        (二重譲渡があった場合など、自分が真の権利者であることを主張することが
        できます。)

C 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)の登録

D 著作権の処分の制限の登録

E 著作権を目的とする質権の設定の登録

F 著作権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く)
  の登録

G 著作権を目的とする質権の変更もしくは消滅(混同または著作権もしくは
  担保する債権の消滅によるものを除く)の登録

H 著作権を目的とする質権の処分の制限の登録

I 信託の登録

J 登録の変更、更正、抹消

K 抹消した登録の回復の登録
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