| 借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県行田市忍2丁目14番22号 TEL 048−552−0152 FAX 048−552−0153 司法書士 栗 原 崇 埼玉司法書士会 第907号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第203080号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■こんな契約トラブル、あなたならどうしますか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訪問販売、マルチ商法、内職・モニター商法、キャッチセールス、点検商法、アポイントメント商法、催眠商法、展示販売、ずさんなリフォーム工事、高齢者を狙った次々販売など、数えあげたらきりがなく、その手口も年々巧妙化する悪質商法の数々。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約交渉 がセールスマンのペースで進められるため、商品やサービスについて消費者に与えられる情報は事業者にとって都合のいいものばかり。言葉巧みなセールストークにより商品を選ぶ自由が極端に狭められ、消費者は冷静な判断ができなったところで契約を締結させられてしまう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解約や商品の返品を消費者のほうから申し入れると、解約を拒絶されたり、高額な損害賠償金や違約金を請求されてしまう。 あなたは事業者の言いなりにならないといけないのでしょうか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■クーリングオフによる無条件の解約が認められています! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフとは、あなたが契約をしてから一定の期間内であれば、無条件に、違約金や損害賠償などをなんら支払うことなく契約を解除できるという制度です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体的には、あなたが事業者に対して「契約を解除します。」ということを伝えればいいのですが、口頭や一般のハガキなどでその旨伝えても、事業者は、「そんなことは聞いてない。」「そんなハガキは届いていない。」などといって契約解除に応じない可能性があります。口頭や一般のハガキでは相手に伝わったという証拠が残らないためです。 そこで、クーリングオフは、もっとも確実な方法、配達証明つきの内容証明郵便で行ったほうがいいということになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフの効果としては、現状回復、つまり、すでに支払ってしまった頭金や代金の返還を請求することができます。また、事業者の費用で商品の引取りを請求することができます(着払いでよい)。損害賠償や違約金などは一切払う必要がありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフができる期間は法律で決められていますのでご注意ください。訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)などは8日間ですが、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)は20日間となっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■契約の取消権を行使する! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングオフができる期間は非常に短いので、あなたがどうしようか悩んでいるうちにクーリングオフ期間がすぎてしまうことがあります。その場合でも契約をなかったことにできる可能性が残っています。それは次のような場合です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売業者が契約の締結交渉に際し、あなたに対して、 ■事実と違うことを告げたため、あなたが勘違いして契約を結んでしまった ■事実を故意に告げなかったため、あなたが勘違いして契約を結んでしまった |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このように販売業者の勧誘方法や内容に問題がある場合には、特定商取引法や消費者契約法という法律によって、消費者に契約の取消権が認められています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■当事務所の契約トラブル解決サポート! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当事務所は、あなたがクーリングオフや契約取消権を行使する場合の内容証明郵便の作成・提出代行を行います。あなたが契約を締結した事情、そのときの状況や販売業者との交渉内容など、あらゆる点を考慮して、法律的により効果的な内容証明郵便の作成をします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、認定司法書士が、販売業者に対して、頭金・代金の返還交渉をあなたに代わって行います。さらに、販売業者が話し合いでの解約や代金返還に応じない場合は、あなたの代理人として簡易裁判所で解約や代金返還請求訴訟による解決をはかることも可能です(140万円以下の請求に限ります)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当事務所は、悪質商法トラブルでお悩みのあなたに、低廉な費用で、迅速に、良質の法的サービスを提供するよう全力をつくします。 どうぞ、お気軽にご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2007 Kurihara Legal Associate All rights reserved. No reproduction or republication Without Written permission. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||