| 借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 埼玉県行田市忍2丁目14番22号 TEL 048−552−0152 FAX 048−552−0153 司法書士 栗 原 崇 埼玉司法書士会 第907号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第203080号 |
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| ■話し合いによる円満な解決をめざすには |
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| 民事調停とは、裁判所を通した相手方との話し合いの手続です。よりくわしくは、民事に関する紛争について、当事者の互譲の精神をもって解決をはかろうとする制度です。 |
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| 裁判所を利用した紛争解決手続において、裁判手続は相手方との全面的対立を前提とした手続ですが、民事調停手続きは、紛争当事者は対立関係にあるもののお互いの将来を考慮した前向きな関係を構築するための手続ともいえます。相手方への不満をいきなり裁判に持ち込むのではなく、まずは話し合いによる円満解決をはかりたいという場合の手続きです。 |
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| ■民事調停手続の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
| それでは民事調停手続の特徴をみていきましょう。 ■民事調停手続は、裁判手続と異なり非公開の手続であり、紛争当事者のプライバシーを 極力守ることが可能です。 ■裁判所を通した手続ではあるものの話し合いによる紛争解決手続であり、相手方の感情 の激化を最小限に抑えることも可能です。 ■専門的知識や社会生活上の豊富な経験を有し、人格的見識の高いとされる一般人の中 から民事調停委員が選ばれ、この民事調停委員が、紛争当事者の話し合いを援助・促進 し、調停手続の円滑な進行をはかってくれます。 ■話し合いの手続ではあるものの、民事調停委員の事実調査をもとに、最終的には裁判官の 法的見解が示されるので、この意味で紛争当事者間の納得が得られやすい手続といえます。 ■調停の申立事項に限らず周辺事情を含めた合意を形成することもでき、必ずしも法的判断 だけにとらわれない柔軟な解決をめざすことが可能な手続です。 |
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| ■当事務所の民事調停サポートサービス | ||||||||||||||||||||||||||
| 以上のとおり、民事調停手続には裁判手続にはないさまざまなメリットがあり、いきなり裁判に持ち込むことはためらわれるといった方にはおすすめの手続であるといえます。 ただ、話し合いの手続とはいっても、ある程度の法律知識をもって調停手続にのぞむのと、まったくの空手形で話し合いにのぞむとでは、調停の結果もまったく異なってしまう可能性があります。 当事務所では、そんなあなたのために認定司法書士による法的サポートサービスを行います。 認定司法書士によるトラブル相談・アドバイス、面倒な調停申立書等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合わせ、調停期日での同行、相手方の応答に対する反論の提出など、あなたが万全の体勢をもって調停にのぞむことができるよう全面的な支援を行います どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
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