借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】
  ■無料相談 予約受付専用回線
    TEL 048−523−2305
 【予約受付時間】 9:00〜20:00(日曜以外)
     ご相談は随時受け付けています。
     どうぞお気軽にご相談ください。

埼玉県行田市忍2丁目14番22号
TEL 048−552−0152
FAX 048−552−0153
司法書士 栗 原   崇
埼玉司法書士会 第907号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第203080号

HOME
本人訴訟とはなんでしょうか?  司法書士の本人訴訟支援
弁護士を代理人として立てずに自分で裁判を起こすことを本人訴訟といいます。わが国の民事訴訟法は本人訴訟を原則としています。誰でも法の保護を受けるために自分で裁判を起こすことができるよう法律で認められているのです。
書店に行けば沢山の法律関係書籍が置いてありますし、ネット上では多数の法律関係情報を無料で見ることができます。また、裁判所による情報提供・受付窓口のサービスの向上などにより、以前よりは本人訴訟をしやすい環境が調ってきているといえます
けれども、社会に溢れる法律情報の中で、あなたの抱える法的トラブルを解決するための適切な情報を探すのはなかなか骨が折れることです。また、一般市民が1人で裁判を起こすことは容易なことではありません。裁判は非常に技術的なものですし、法律を知らないためにかえって余計な手間がかかることにもなりかねません。精神的な負担もかなりのものでしょう。

本人訴訟に向く事件・向かない事件
一般的に本人訴訟に向いている事件とは、事実関係が単純である、請求金額が少額である、相手方が争わないことが予想される、証拠がしっかりしている、といった内容のものということができます。また、どうしても裁判官に自分の話を聞いてもらいたいという場合に本人訴訟という方法を選択する方もいらっしゃいます。
逆に、事実関係が込み入っている、多数の関係者の利害が錯綜している、請求金額が大きい(1000万円単位)、などの事件は本人訴訟には向かない事件であり、一般の方が1人で裁判を行うには非常な困難が伴う可能性が高いといえます。
ただ、本人訴訟に向いている事件とはいっても、単純な事実関係の裏に裁判の結論を左右しかねない重大な事実が潜んでいることは往々にしてあることです。法律的な紛争はそれぞれ個性があります。単純なお金の貸し借り一つとってみても、関係者の顔ぶれが違えば問題解決にいたる方法も過程も異なったものとなります。

本人訴訟は司法書士訴訟!
裁判所へ提出する書類を作成すること。それは司法書士の大きな仕事の一つです。
当事務所はあなたの抱える法的トラブルについて丁寧に事情を聴取し、あなたの主張を法律的に意味があるように構成しなおし、適切なアドバイスを致します。
そして、もっとも効果的な方法を選択し、訴状、答弁書、準備書面などといった裁判を行っていくのに必要不可欠な書類の作成をあなたに代わって行います。また、あなたが裁判所に行っても困らないよう裁判の進行過程全体についてのアドバイスを致します。
本人訴訟は、専門家任せではなく、当事者が主体的に裁判に関わっていくことができるため、当事者の納得を得やすい手続きであるということができます。また、訴訟費用等のコストや経済的理由により本人訴訟という紛争解決方法を選択する方もいらっしゃいます。
どうぞお気軽にご相談ください。

 ■ お電話でのお問い合わせはこちら
   無料相談 予約受付専用回線
    TEL 048−523−2305
 【予約受付時間】 9:00〜20:00(日曜以外)
      簡裁訴訟代理認定司法書士
     埼玉司法書士会所属

      司法書士 栗 原   崇

Copyright (C) 2007 Kurihara Legal Associate All rights reserved.
No reproduction or republication Without Written permission.