| 借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 埼玉県行田市忍2丁目14番22号 TEL 048−552−0152 FAX 048−552−0153 司法書士 栗 原 崇 埼玉司法書士会 第907号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第203080号 |
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| ■市民に一番身近な簡易裁判所! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手方を訴えるにはまず「訴状」というあなたの主張をしたためた書類を裁判所に提出することから始まります。相手方に請求する金額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴状を提出します。 |
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| 簡易裁判所は市民と市民の間に起こり得る身近な法律トラブル、たとえば少額な貸金・売買代金・請負代金の請求、軽微な建築工事代金の請求、敷金返還請求、未払賃金・解雇予告手当の請求など、比較的少額で軽微な法的トラブルを、簡易・迅速に解決するための裁判所ということができます。 |
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| 原則的な手続きは通常の民事訴訟と同じですが、市民に分かりやすく、かつスピーデーな紛争解決を目指すという簡易裁判所の性格から、いろいろな面で手続きが緩和されています。裁判は手続きが専門的で時間も費用かかるというイメージが一般的ですが、簡易裁判所での平均的な審理の回数は1〜2回、長くても数回程度で解決に到るものがほとんどです。 |
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| また、簡裁裁判所では、司法委員が紛争当事者の間に入って話し合いで問題解決ができるように手助けをしてくれます。司法委員は、専門的知識や社会生活上の豊富な経験を有し、人格的な見識の高い人が一般の中から選ばれ、簡易裁判所での民事裁判について、和解の試みを補助し、裁判に立ち会って意見を述べるのが職務です。 |
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| ■民事裁判の基本ルールは適用される! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以上のとおり、簡易裁判所では司法委員や裁判官が主導的に紛争当事者を導いてくれるのですが、民事訴訟における基本的なルールはしっかりと適用されます。 |
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| それは、法律的な根拠に基づいた主張ができているか、そして、その主張が証拠(契約書・領収書など)によって裏付けられているか、です。主張がしっかりできていても証拠がなければ裁判官はYESとはいいません。また、間違えやすいところですが、証拠が提出されていても、きちんと法律的な主張ができていなければ自己の請求がいくら正当なものであっても認められません。 |
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| 市民に身近な裁判所である簡易裁判所ですが、裁判という紛争解決手続きを利用するからには、それなりの法的知識を備えておく必要があるといえそうです。 |
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| ■認定司法書士はあなたの代理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少額・軽微な市民間の法的トラブルを簡易・迅速に解決する。これが簡易裁判所のキャッチフレーズです。ですが、今までは少額な金銭的請求であるがゆえに、費用や手続きに要する時間的・経済的コストを考えると裁判所の利用をためらわれたり、法律専門家に依頼することを躊躇するといった方が大勢いらっしゃいました。 |
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| そこで、市民のみなさんがスムーズに簡易裁判所を利用できるようにするため、平成15年に施行された改正司法書士法により認定司法書士制度が設けられました。司法書士の中から、所定の研修課程を修了し、認定考査に合格した者に対し、簡易裁判所における通常訴訟、少額訴訟、支払督促、調停、和解、そして簡易裁判所の取り扱う金額(140万円以下)での裁判外の和解、示談交渉をする権限を与え、市民のみなさんに良質なリーガルサービ スを提供しようとするものです。 |
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| 認定司法書士は日常生活において起こりうる身近な法的トラブルに対して、あなたの悩みに応え、トラブルの解決のための適切な方法をアドバイスいたします。 どうぞお気軽にご相談ください。 |
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