借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】
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司法書士 栗 原   崇
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■分かりづらい交通事故による賠償責任
自動車事故にあってしまった場合、一般的にはあなたの契約する保険会社が相手方の保険会社と示談交渉を行いますので、あなたが積極敵に相手方と話し合うといった場面は少ないと思います。むしろ周りから余計なことは言わないようにといったアドバイスを受けることが多いのではないでしょうか。
ところが、相手方が任意保険に入っていなかった場合、事態は一気に複雑化します。事故当初、「損害は全部支払います。」と言っていた相手方が、時間が経つにつれ被害者感情を持つようになり、法的問題にくわしくない相手方との間で交渉が難航していくのです。また、当初から相手方が話し合いに応じない、不誠実な態度に終始するといったケースもまま見受けられます。
ここで強制保険である自賠責保険と任意保険について一般的なお話しをします。
自動車を運転する場合には必ず自賠責保険がつけられますよね。自賠責保険は死亡や傷害といった人身に対する損害に対して支払われるものです。車両の修理費等の物損に対しては使われません。
一方、任意保険とはあなたと保険会社の自由な契約によるものです。そして人身事故の場合はまず強制保険である自賠責保険から賠償金が支払われます。しかし自賠責保険によって支払われる賠償金の額には上限があるため被害者側に生じた損害全部をカバーしきれないことがあります。その足りない部分については、加害者の加入する任意保険から支払われるんだということになっています(対人賠償保険)。
また、任意保険には保険会社のサービス・商品として、対物賠償保険、車両保険、搭乗者傷害保険、示談代行サービスなどがつけられることが一般的かと思われます。そして車両の修理費等の物損については、相手方が対物賠償保険のついている任意保険に加入しているのであれば、そこから支払われるということになります。また、相手方の保険に示談代行サービスがついていれば、相手方の保険会社と示談交渉することとなります。ちなみに強制保険である自賠責保険には示談代行サービスはありません。
そこで、物損の場合、相手方が対物賠償保険のついている任意保険に加入していない場合、支払われる保険金は当然ありませんから、直接相手方に請求しなければなりません。また相手方が任意保険に加入していても、相手方の保険会社は支払うべき保険金が少なくなるように自己に有利な過失割合を提示してきます。そのため、相手方の態度や過失割合に納得できない場合どう対処したらいいのかという問題が生じます。

■物損事故のポイント・損害の範囲!
交通事故による損害は、当該事故によって通常生じるであろうとされる範囲のものに区切られています。ところが、事故の状況や被害車両の種類などはそれこそケース・バイ・ケース、千差万別ですので、「通常生じるであろう損害の範囲」について当事者間の認識がまったく違ったものになるということはよくあることです。では、物損事故による損害をどのような視点からみていったらいいのでしょうか。
物損事故の損害を判断する場合の大まかなポイントは3つあります。
(1)過失相殺があるか? (2)修理が可能かどうか? (3)修理が可能だとして、修理の方法・内容が必要かつ相当なものかどうか?
過失相殺とは、被害者の過失の程度に応じて、支払われる賠償金が減額されてしまうことをいいます。自動車同士の事故の場合、自動VS歩行者の事故の場合と異なり、道路交通法などの法律上ほぼ同様の注意義務が課せられています。そこで、加害者と被害者の過失の程度を割合(過失割合)によって判断することが通常となっています。一般的には、多くの裁判例により集積された基準(過失相殺基準)によって過失割合が決
定されることが多いといえます。
例えば、サトウさんの自動車に70万円の修理費が、タナカさんの自動車に40万円の修理費がかかったとします。サトウさん、タナカさんの過失割合が30:70だとすると、タナカさんは、70万円から30パーセント減額した49万円を、タナカさんは40万円から70パーセント減額した12万円を、それぞれ相手方に請求することができるというものです。
経済的全損つまり修理が不可能な場合、あるいは修理が可能であっても修理費用がその自動車の事故当時の時価を著しく上回る場合は、賠償額はその時価に限定されます。新車の買い替え費用までが認められることはありません。
修理の方法や程度は、必要かつ相当な範囲のものに限定されます。部分塗装で十分なところに全塗装までは認められないといったところが典型的なケースです。

加害者への損害賠償請求!
あなたは、加害者側の保険会社が提示する過失割合に納得いかなければ、保険会社との交渉を打ち切りにして、直接加害者と交渉することも可能です。

また、加害者が任意保険に加入しておらず、あなたに対して不誠実な態度をとるような場合では、加害者に対して法的措置を検討せざるを得ないといったことになります。

当事務所は、比較的少額な物損による損害賠償事案(140万円以下)に対しても、認定司法書士による積極的な法的サポートを行います。あなたの代わりに加害者側の保険会社と示談交渉をしたり、直接加害者に対して話し合いを求めたり、場合によっては簡易裁判所における損害賠償請求訴訟を提起するといった法的サポートにより、あなたに生じた損害の回復に全力をつくします。

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      司法書士 栗 原   崇

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