借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】
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司法書士 栗 原   崇
埼玉司法書士会 第907号
簡裁訴訟代理関係業務
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■個別的労働紛争の増加!
マスコミや新聞紙上では景気回復基調なとどうたわれることもありますが、それは一部の企業の話であり、日本の90パーセント以上を占める中小企業の現状からは、景気の回復を実感することができません。
依然として高い失業率や再就職難といった労働者側の不利な状況に対して、使用者の側からは会社の業績悪化を建前とする一方的な減給、過剰なノルマの押し付け、それに伴うサービス残業の横行、不当な解雇・退職問題など、使用者と労働者との間の紛争、いわゆる個別的労働紛争は年々増加の一途をたどっています。
フレックスタイムや裁量労働時間制を採用したとして、今までと労働時間は変わらないのに実質的な減給をされてしまうケースがあります。中には正規の手続きを経ないままこれらの制度を導入するといったやり方も散見されます。
残業や休日出勤を命じるのは使用者の当然の権利ではありません。残業や休日出勤は労働者の時間を奪い、精神的・肉体的健康に対して少なからぬ影響を与えるため、その内容は法律によって規定されています。具体的には、残業や休日出勤についての定めを就業規則に規定し、労働者との間で協定を締結し(三六協定)、その内容を労働基準監督署に届け出なければなりません。割増賃金の支払いが必要なのは当然です。

■退職時のトラブルに伴う給与・退職金の未払い!
使用者との意見の食い違いや感情的対立による退職、勤務態度・能力不足を原因とする解雇、経営不振・業績悪化を理由とする使用者側からの一方的な解雇など、給与や退職金の未払いは解雇や退職時のトラブルに関係することが多いようです。
こういったケースでは、法律の手続を踏まない突然解雇、解雇予告手当の支払いのない解雇や、職場内のイジメ、セクハラやパワハラといった問題も絡んでいることがあります。
解雇は、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇(リストラ)の3つに分けて考えることができます。

使用者が解雇権を行使するには、解雇の種類ごとに、それが就業規則に明確に規定されているか、社員に周知されているか、解雇権の濫用にあたらないか、懲戒処分によって職場から排除しなければならないほどの非行行為が当該社員にあったのか、整理解雇の4要件(4要素)は満たしているかなど、法律の規定や判例理論による正当な解雇理由を備えていることが必要です。

■泣き寝入りをする必要はありません!
以上のように、あなたと使用者との対立が鮮明なケースにおいては、解雇無効、未払給与・退職金の請求、解雇予告手当の請求など、あなたの正当な権利を使用者に対して明確に請求する必要があります。

使用者が話し合いや交渉に応じない場合には、調停や簡易裁判所での通常訴訟・少額訴訟といった裁判所を利用した法的手続が有効な解決策になることもあります。

当事務所では、あなたに代わって内容証明郵便の作成や提出をしたり、認定司法書士が簡易裁判所において、あなたの代理人として、未払給与・退職金・解雇予告手当などの請求訴訟を行い、問題解決のためのサポートを行います。

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