借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】
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司法書士 栗 原   崇
埼玉司法書士会 第907号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第203080号

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■アパート解約時に発生する敷金トラブル!
アパートを借りるときに大家さんに支払う敷金とはなんでしょうか?
敷金とは、法律的にどのような意味があるのでしょうか?
敷金とは、賃借人の債務を担保するために賃貸人に差し入れる金銭です。賃貸借契約が終了して賃借人が目的物を引渡したときに、賃借人に賃料などの不払いがある場合には、それらを差し引いた金額が賃借人に返還されます。

賃料のほかにも、賃貸人が立て替えた電気・ガス・水道などの光熱費や、賃借人が目的物を壊してしまった場合の修理代なども敷金から差し引かれます。

逆に、これらの事情がなければ、敷金は、全額、賃借人に返還されるべきものです。

■現状回復特約によるトラブルの増加!
「明渡し後の、建具、ふすま、クロス、カーペット等の汚損・破損は一切賃借人の負担で現状に回復する。」 これが現状回復特約と呼ばれるものです。要するにアパートを貸した時とそっくり同じ状態にして返しなさいといっているのです。ちょっとおかしいと思いませんか?
なぜなら、建物というものは年月の経過とともに自然に老朽化する、クロスやカーペットなども時間の経過とともに当然汚損していくわけです。それを新品同様の状態にして返せということは本来ならばとてもいうことはできないわけです。
ところが、賃貸人側はこの原状回復特約を根拠として、クロスやカーペットの張替え、ハウスクリーニングの費用として相当の出費をしたので敷金は返還できない、更にはこれらの費用として別途30万円ないし40万円相当の金銭を要求するといったケースが見受けられます。

■賃借人を不当に害する契約条項の無効!
こういったトラブルに関しては多くの裁判例が出されています。建物・設備などの自然な劣化・損耗等の「経年劣化」や、賃借人の通常の使用により生じる損耗等の「通常損耗」などにより生じる賃貸人側の損害は、賃料によって当然まかなわれているというのが、多数の裁判例の考え方です。
このような場合、原状回復特約をどうみるかというと、現状回復の範囲を限定的に解釈したり、当事者にそもそも合意が成立していない、あるいは公序良俗違反で無効とした裁判例、または、「消費者の利益を一方的に害するもの」として消費者契約法に10条により無効と判断した裁判例などがあります。

■敷金を取り戻したい!
あなたが、賃借したアパートを、特に破損するでもなく、ごく普通に使用して生活していたのであれば、敷金を取り戻せる可能性は大きいといえます。

アパートの賃貸借契約に関するトラブルとしては、原状回復特約の問題以外にも、敷引特約、修繕特約、更新料の問題などいろいろなケースがあります。

当事務所は、敷金トラブルなどアパート解約に伴う法的トラブルに対しても積極的に対応 しています。

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