| 借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 埼玉県行田市忍2丁目14番22号 TEL 048−552−0152 FAX 048−552−0153 司法書士 栗 原 崇 埼玉司法書士会 第907号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第203080号 |
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| ■日常の法的トラブルをスピーディーに解決! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを請求する訴えについて、スピーディーに紛争解決をするために特別に開発(?)された簡易裁判所の訴訟手続の特則です。 |
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| 簡易裁判所に提起される訴えは、もともと通常訴訟の場合でも1〜2回、長くても数回程度で終結するケースが多いといえますが、少額訴訟はこれをさらに短縮し、原則1回の期日で裁判を終結し、迅速な市民間トラブルの解決を目指そうとするものです。 |
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| 一般的に、少額訴訟手続に向いているされる紛争類型としては、少額な貸金・売買代金・請負代金の請求、軽微な建築工事代金の請求、敷金返還請求、未払賃金・解雇予告手当の請求など多種多様であり、少額訴訟手続の利用者も年々増加傾向にあるといえます。 |
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| ■少額訴訟手続の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| それでは少額訴訟手続の特徴をみていきたいと思います。 |
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| ■この手続を利用するには、60万円以下の金銭支払請求、つまりお金を支払ってくださいという 訴えの場合に限られます。アパートなどの部屋の明け渡しや、自動車の引き渡しの請求には 使えないということです。 ■相手方の住所が分からないという場合や、相手方が行方不明の場合には利用できません。 通常訴訟の場合、相手方が行方不明というときには、公示送達といって裁判所の掲示板に 訴状を掲示して一定期間経過すれば、訴状が相手方に届いたものとして訴訟手続を行うケ ースがあるのですが、少額訴訟の場合にはこのような取扱いは認められないということです。 ■裁判の期日は原則として1回その日かぎり。裁判の結論である判決もその場で言い渡され ます。 ■証拠は即時に取り調べできるもの、つまりその場ですぐに内容を確認できるものに限られ ます。現地をみてみないと結論が下せないというケースには少額訴訟手続は不向きだと いうことです。なお、写真やビデオテープなどもその場ですぐ内容を確認できるものであれ ば証拠として提出することができます。また、事件の内容にくわしい証人については裁判 の期日に同行してもらうことができればOKです。 |
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| ■当事務所の少額訴訟サポートサービス! | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以上のとおり少額訴訟手続は、この手続を利用しようとする一般市民のみなさんの負担をできるかぎり軽減しながらスピーディーに紛争解決を目指そうとするものです。 そして少額訴訟手続を利用する場合のポイントとしては、原則1回の期日で裁判が終了し、証拠の提出もその1回の期日で行わなければならないこと、つまり、事前の準備を抜かりなく行う必要があるということです。 当事務所では、少額訴訟手続を利用してスピーディーにトラブルを解決したいというあなたに対して、認定司法書士による法的サポートサービスを積極的に行います。 認定司法書士によるトラブル相談・アドバイス、面倒な訴状等の書面作成・提出代行、裁判所との打ち合わせ、裁判期日での同行、相手方の応答に対する反論の提出など、あなたが万全の体勢をもって裁判にのぞむことができるよう全面的な支援を行います。 どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
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