借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】
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司法書士 栗 原   崇
埼玉司法書士会 第907号
簡裁訴訟代理関係業務
認定番号第203080号

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■スピーディーな債権回収のための簡易・迅速な手続き!
支払督促とは、裁判所(正しくは書記官)が、債権者の申立てを受けて、書類の審査だけで、相手方に対して、お金の支払いを命じる手続きです。
裁判所の手続を利用した債権回収では、通常、(1)裁判所へ訴えを提起し、(2)数回の口頭弁論を経て、(3)証拠調べをして内容を十分に吟味し、(4)裁判の結論である判決を下し、相手方が任意に支払わない場合は、(5)判決を債務名義として相手方の財産に強制執行をかけ、債権の満足をはかるといった手順になっています。
支払督促は、通常の裁判手続にくらべて手続がかなり簡略化されています。債権者の申立てにより書面審査だけで手続が進行しますし、手続費用も通常訴訟の半額ですみ、法廷に出頭する必要もありません。

■支払督促手続の特徴
それでは支払督促手続の特徴についてご説明いたします。

債権者の申立てにより書面審査だけで発令されます。法廷への出頭の必要がありません。

裁判所へ納める手続費用が通常訴訟の半額であり、低廉な費用で債務名義の取得をは
  かることが可能です。ちなみに「債務名義」とは、相手方に対する請求の内容を記載した
  文書(たとえば「債務者は債権者に対し100万円支払え。」といった内容など)で、相手方
  の財産に強制執行してもいいよという国のお墨付きをもらった文書のことです。

金銭の支払い等に限定された手続きです。

支払督促を申し立てることができる簡易裁判所は、相手方の住所や営業所の所在地を
  管轄する簡易裁判所です。相手方が遠方にいる場合にこの手続をとることは得策ではな
  いということになります。また、相手方が行方不明の場合はこの手続を利用することはでき
  ません。

支払督促の申立てに対し相手方から異議があった場合は通常訴訟に移行します。

■当事務所の支払督促サポートサービス!
以上のとおり、安価で簡易・迅速な債権回収には支払督促手続がうってつけということがいえますが、相手方が異議を提出してきた場合には通常訴訟に移行してしまうため、あらかじめ相手方の異議に対する対応も抜かりなく準備しておく必要があるといえそうてす。

当事務所では、簡易・迅速な債権回収をはかろうとする個人事業者やフリーの方々に対して認定司法書士による法的サポートサービスを行います。

認定司法書士による債権回収相談・アドバイス、面倒な支払督促申立書の作成・提出代行、裁判所との打ち合わせ、相手方の異議に対する反論の提出など、あなたの債権回収を全面的にサポートいたします。

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