| 借金整理・自己破産・未払い給与・残業代・敷金返還・悪質商法・交通事故の問題解決〜司法書士栗原崇【埼玉県行田市】 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 埼玉県行田市忍2丁目14番22号 TEL 048−552−0152 FAX 048−552−0153 司法書士 栗 原 崇 埼玉司法書士会 第907号 簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第203080号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■相手方の支払意思の確認を! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債権回収の第一のポイントは、相手方に支払う意思があるかどうか? これによって債権の保全・回収の方法はまったく違ったものになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先の経営状態の悪化が一時的なものであるにもかかわらず、いきなり法的回収にうってでることは危険なことです。話し合いで解決できたものが、法的回収という強行手段に訴えたばかりに取引先が憤慨し、あなたにだけは支払えないといった開き直りの態度をとられる事態もあり得るためです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後も取引を継続していくつもりであれば、取引先が支払いを行いやすいような環境づくりを考えることも、債権回収には必要なことといえます。その一方で自己の債権保全についての方策を考えるのです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手方の信用が低落したのをきっかけに、支払期日や支払方法を変更する、手形の支払い期日までの期間を短くする、取引規模を縮小する、これまで契約書を作成していなかった場合には契約書を作る、担保を要求するなど、考えられることはいろいろあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 一つ注意しなければならないのが時効の点です。一般の民事上の債権の消滅時効は10年間ですが、請負代金や手形貸付の手形債権は3年、商品などの売掛金は2年の短期消滅時効が定められていますので、長期にわたる支払停止の取引先については時効中断の処置を施しておかなければなりません。取引先から債務承認をしてもらう、少額の売掛金が何口もこげついている場合はそれらをまとめて準消費貸借契約書を作成する、などです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■誠意のない相手方には法的回収を! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十分な支払能力や資産があるにもかかわらず一向に支払う意思のない者、口では「払う、払う」といいながら、のらりくらりとあなたの請求を取り合わない不誠実な人間も中には存在することでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| あなたが、そのような不誠実な相手方と取引を継続するメリットはゼロです。ゼロどころか将来にわたってあなたの事業の足かせとなる危険性さえあります。取引関係の清算、そして焦げ付いた売掛金・請負代金の法的な回収を検討すべきです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引関係の清算にはちょっとした手順を踏む必要があります。相手方に客観的な信用不安が存在し、相手方にそのことを説明・交渉するといった事実が必要になってきます。この部分をとばしていきなり取引の打ち切りをした場合には、逆にあなたが損害賠償請求をされてしまうおそれがありますので注意してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手方の資産の状態を把握できたら法的回収にうってでます。 納入した商品の引き揚げ、法的回収を前提とした示談交渉、内容証明郵便での請求、支払督促、少額訴訟(60万円以下)、通常訴訟、手形の裏書人への請求、担保権の実行などあらゆる角度からの回収可能性を検討します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ■少額の売掛金・請負代金でもあきらめない! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 当事務所では、比較的少額な売掛金・請負代金(140万円以下)についても、認定司法書士による債権回収サポートを積極的に行います。 回収費用やコストにより小額な売掛金・請負代金の回収をあきらめることがあってはいけません。 当事務所は、低廉な費用による迅速な債権回収をめざします。 どうぞ、お気軽にご相談ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2007 Kurihara Legal Associate All rights reserved. No reproduction or republication Without Written permission. |
|||||||||||||||||||||||||||||||