<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> 弁護士費用、弁護士報酬

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弁護士費用

弁護士報酬については、以前は弁護士法により日弁連や全国の各単位弁護士会にほぼ同じ内容の報酬規程がありました。しかし、平成16年4月からは法改正により報酬規程は廃止されました。今後は、各弁護士と依頼人との契約で弁護士報酬を決めることになりますが、突然、何一つ基準が無くなったのでは弁護士も依頼人も不便ですので、多くの弁護士はこれまでの報酬規程に準じて報酬を考えているようです。
私の場合も、従来の横浜弁護士会報酬規程に準じた報酬基準としています。まず、法律相談(30分あたり5250円)を受けて、そのときに事件を依頼した場合にかかる費用を相談して下さい。一番下に私の事務所の報酬基準を載せてあります。

事件を依頼した場合に弁護士に払う費用にはどのようなものがありますか。

一般的な弁護士費用は、次のものです。

着手金


事件の依頼を受けるときに必要になるもので、着手金を受け取ってから弁護士は仕事を始めます。
また、たとえば、最初は示談交渉事件として依頼を受けた事件が訴訟に進んだ場合は、訴訟提起のときに、最初から訴訟事件として受任したときの着手金との差額をお支払いいただくことがあります。
また、地方裁判所の裁判を受任していたものが判決を受けた場合にはそこで一旦事件は終了となります。ですから、控訴したり控訴されたりしてさらに高等裁判所での裁判を依頼するときには、もう一度着手金が必要になります。ただし、この場合も、それまでの着手金を考慮しますので、着手金が2倍必要ということにはなりません。
なお、着手金の最低金額は、10万5,000円です(消費税込み)。
また、機械的に着手金額を計算すると高額になってしまう場合は、着手金を標準よりも減額しておいて、その代わり、事件終了時に、その減額分を報酬と合わせてお支払いいただく方法をとることも良くあります。

報酬金


事件が終了したときにお支払いいただくものです。たとえば、示談が成立した場合、和解が成立した場合、相手方が訴訟を取り下げた場合、訴訟事件で第一審判決が出た場合などです。
これは成功報酬ですので、判決で敗訴した部分については報酬は発生しません。勝訴した範囲内の金額について報酬金を計算します。たとえば、500万円の貸金を請求していたものが、結局、300万円の判決だった場合は、この300万円を基準として報酬を計算します。
なお、勝訴判決が出された時点で報酬が発生するので、現実に、勝訴した金額を被告から回収することができるかどうかは無関係です。弁護士の働きによって裁判で勝訴することができたことに対する報酬なのです。報酬は一つの事件について一回だけ発生します。

日当


弁護士が遠方の裁判所に行ったり、現地調査のため特に時間を使った場合などは、日当が発生することがあります。
私の事務所は横浜にありますので、横浜、川崎、横須賀や東京地裁本庁に行く程度では、日当は請求しておりません。
日当の金額は、最低が3万1,500円ですが、半日拘束されるか、一日拘束されるか、などによって、~5万2,500円~10万5,000円ということもありえます。

実費・費用


裁判所までの交通費、裁判記録等のコピー費用、訴訟提起のための収入印紙費用、裁判所に納めた切手代金・予納金、などがあります。
これらは、着手金等とは別に、依頼人の方の負担になります。

2つの事件を依頼した場合、弁護士費用はどうなりますか

弁護士の費用は、事件ごとに着手金と報酬等が必要になります。
たとえば、ある人に500万円を貸していたけれど返してもらえないので裁判を依頼していたところ、交通事故にあってしまったので、そっちも依頼したいという場合、それぞれ別の事件になりますので、別々に着手金、報酬金、費用等が必要になります。ただし、事件としては複数であっても、それぞれがお互いに関連している事件の場合は高額になりすぎないよう調整します。たとえば、夫婦が訴えられている場合、当事者が二人ですから、二つの事件となりますが、訴えられた内容が共通である場合は、二倍の金額にするのではなく、一人分の金額にある程度加算したものとしています。 離婚事件の弁護士費用はいくらになりますか。

離婚事件の場合、お金を請求するものではありませんから金額に換算することができません。そこで、一定の手数料として金額を決めています。
離婚交渉・調停事件では、着手金、報酬金ともに、31万5,000~52万5,000円。訴訟事件の場合は、着手金、報酬金ともに、42万円~63万円です。ですから、離婚調停を依頼して、調停で離婚が決まった場合は、着手金と報酬金を合わせて、合計で63~105万円が必要になります。 その他は、日当、実費等がかかります。
また、離婚と同時に慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的請求を求めるときには、その求める金額を基準とした一定の着手金・報酬金を加算することになります。

損害賠償請求事件の弁護士費用はいくらになりますか。

たとえば、交通事故で受けた損害金500万円を請求する場合、着手金35万7,000円が必要です。
訴訟提起し「500万円を払え。」という判決を得たときは、500万円に対する標準報酬金額である71万4,000円が報酬となります。
もし、「300万円を払え。」という判決になった場合は、300万円に対する標準報酬金額である50万4,000円になります。

私が受任する場合の民事事件弁護士報酬基準は次の様になります。

これは以前の弁護士会の報酬規程とほぼ同じものです。多くの弁護士が、今でも利用している基準です。着手金や報酬金の決め方に幅があるのは、事件によって難易度や実際に費やす時間が異なるので、それに応じた適切な金額とするためです。

一般の民事事件の着手金と報酬金(目的物を金額に換算できる事件)

経済的利益の金額
着 手 金

報 酬 金

~300万円
8%+消費税 16%+消費税
300~3000万円
(5%+9万円)+消費税

(10%+18万円)+消費税

3000万円~3億円
(3%+69万円)+消費税 (6%+138万円)+消費税
3億円~
(2%+369万円)+消費税 (1%+738万円)+消費税

離婚事件の着手金と報酬金

離婚事件の段階
着 手 金
報 酬 金
離婚交渉・離婚調停
315,000円~525,000円
315,000円~525,000円
離婚訴訟事件
420,000円~630,000円
420,000円~630,000円

その他の事件

事件の種類 弁護士費用
法律関係調査 525,00円~210,000円
内容証明郵便・作成発信 31,500円~105,000円
遺言書の作成 105,000円~210,000円
   

日当

※ 事務所からの時間距離が、片道2時間を超える場合は、日当を考慮させていただくことがあります。日当が必要な事件であるかどうかは、依頼をお引き受けする段階でご相談します。横浜地裁及びその支部、東京地裁における裁判等の場合は日当は不要です。

半日 31,500円

一日 52,500円

交通費

鉄道料金、タクシー料金、航空運賃など、自動車を利用した場合はガソリン代・通行料などの実際にかかった交通費の実額を、弁護士が立て替え支払した後に請求させていただきます。