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弁護士費用

 弁護士の報酬については、以前は全国の弁護士会にほぼ同じ内容の報酬規程がありました。しかし、平成16年4月に法改正されたため弁護士会の報酬規程は廃止され、現在は、各弁護士と依頼人との契約で弁護士報酬を決めるようになりましたが、多くの弁護士はそれまでの報酬規程に準じて報酬を考えています。
 私の場合も、従来の横浜弁護士会報酬規程に準じた報酬基準としています。まず、法律相談(通常は、30分あたり5000円+消費税。(ただし、初回の法律相談は消費税込みで一律5,000円)を受けて、そのときに事件を依頼した場合にかかる費用を相談して下さい。一番下に私の事務所の報酬基準をのせてあります。

法律相談の料金

 法律相談の料金は、30分当たり、5,000円と消費税です。相談される方の大部分は、1時間程度の相談時間となっていますので、よほど複雑な事件でない限り、普通は、法律相談には、1万円(+消費税)かかると考えておけばいいでしょう。また、相談時間の1時間を多少過ぎても、それは1時間と考えております。1時間を5分すぎたら超過料金などということはありません。
 なお、初めての法律相談(初回相談)の場合に限り、とくに時間の制限はなく、5,000円(消費税含む)で法律相談を引き受けています(通常は1時間程度の相談時間で終わります。)。これは、弁護士に気軽に相談できるようにするためにしているものです。

弁護士に依頼したときに必要な費用はどのようなものですか。

一般的な弁護士費用は、次のものです。

着手金


 事件の依頼を受けるときに必要になるもので、着手金を受け取ってから弁護士は仕事を始めます。ですから、いつまでに着手金を払えばいいということはなく、着手金を受け取ってから弁護士の仕事が始まるということです。
 また、たとえば、最初は示談交渉として依頼を受けた事件が訴訟に進んだ場合は、訴訟提起のときに、最初から訴訟事件として受任したときの着手金との差額をお支払いいただくことがあります。
 また、地方裁判所の裁判を受任していたものが判決を受けた場合にはそこで一旦事件は終了となります。ですから、控訴したり控訴されたりしてさらに高等裁判所での裁判を依頼するときには、もう一度着手金が必要になりますが、この場合も、既にいただいてある着手金を考慮しますので、着手金が2倍必要ということにはなりません。
 なお、着手金の最低金額は、10万5,000円です(消費税込み)。
 また、機械的に着手金額を計算すると高額になってしまう場合は、着手金を標準よりも減額しておいて、その代わり、事件終了時に、その減額分を報酬と合わせてお支払いいただく方法をとることも良くあります。

報酬金


 事件が終了したときにお支払いいただくものです。たとえば、示談が成立した場合、和解が成立した場合、相手方が訴訟を取り下げた場合、訴訟事件で第一審判決が出た場合などです。
 これは成功報酬ですので、判決で敗訴した部分については報酬は発生しません。勝訴した範囲内の金額について報酬金を計算します。たとえば、500万円の貸金を請求していたものが、結局、300万円の判決だった場合は、この300万円を基準として報酬を計算します。
 なお、勝訴判決が出された時点で報酬が発生するので、現実に、勝訴した金額を被告から回収することができるかどうかは無関係です。弁護士の働きによって裁判で勝訴することができたことに対する報酬なのです。報酬は一つの事件について一回だけ発生します。

日当


 弁護士が遠方の裁判所に行ったり、現地調査のため特に時間を使った場合などは、日当が発生することがあります。
 私の事務所は横浜にありますので、横浜、川崎、横須賀など県内の裁判所・支部や、東京地裁本庁などに行く程度では、日当は請求しておりません。 日当がかかるかどうかは、相談のときに確認してください。
 日当の金額は、最低が3万1,500円ですが、半日拘束されるか、一日拘束されるか、などによって、~5万2,500円~10万5,000円ということもあります。

実費・費用


 裁判所までの交通費、裁判記録等のコピー費用、訴訟提起のための収入印紙費用、裁判所に納めた切手代金・予納金、などがあります。
 これらは、着手金等とは別に、依頼人の方の負担になります。これについては、印紙代などは、必要になるたびごとに請求し、交通費などは、後日、実際にかかった金額を請求させていただいてます。

2つの事件を依頼した場合、弁護士費用はどうなりますか

 弁護士の費用は、事件ごとに着手金と報酬等が必要になります。
 たとえば、ある人に500万円を貸していたけれど返してもらえないので裁判を依頼していたところ、交通事故にあってしまったので、そっちも依頼したいという場合、それぞれ別の事件になりますので、別々に着手金、報酬金、費用等が必要になります。ただし、事件としては複数であっても、それぞれがお互いに関連している場合は高額になりすぎないよう調整します。たとえば、夫婦が訴えられている場合、当事者が二人ですから、二つの事件となりますが、訴えられた内容が共通である場合は、二倍の金額にするのではなく、一人分の金額にある程度加算したものとしています。

 離婚の弁護士費用について。

離婚の場合、お金を請求するものではありませんから金額に換算することができません。そこで、一定の手数料として金額を決めています。
 離婚の交渉や離婚調停では、着手金、報酬金ともに、31万5,000~52万5,000円。離婚訴訟の場合は、着手金、報酬金ともに、42万円~63万円です。ですから、離婚調停を依頼して、調停で離婚が決まった場合は、着手金と報酬金を合わせて、合計で63~105万円が必要になります。 その他には、日当、実費等がかかります。
 また、離婚と同時に慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的請求を求めるときには、その求める金額を基準とした一定の着手金・報酬金を加算することになります。

ケースバイケースの面が大きいので、相談したときに、自分の場合だといくらくらいになるのか具体的に聞いてください。

損害賠償請求するときの弁護士費用はいくらになりますか。

 たとえば、交通事故で受けた損害金500万円を請求する場合、着手金35万7,000円が必要です。
 訴訟提起し「500万円を払え。」という判決を得たときは、500万円に対する標準報酬金額である71万4,000円が報酬となります。
 もし、「300万円を払え。」という判決になった場合は、300万円に対する標準報酬金額である50万4,000円になります。


 なお、訴訟提起するには、裁判所に一定の金額を印紙で納めなくては行けません。その費用が別途かかります。

私が受任する場合の民事事件弁護士報酬基準は次の様になります。

 これは以前の弁護士会の報酬規程とほぼ同じものです。多くの弁護士が、今でも利用している基準です。着手金や報酬金の決め方に幅があるのは、事件によって難易度や実際に費やす時間が異なるので、それに応じた適切な金額とするためです。

一般の民事事件の着手金と報酬金(目的物を金額に換算できる事件)

経済的利益の金額
着 手 金

報 酬 金

~300万円
8%+消費税 16%+消費税
300~3000万円
(5%+9万円)+消費税

(10%+18万円)+消費税

3000万円~3億円
(3%+69万円)+消費税 (6%+138万円)+消費税
3億円~
(2%+369万円)+消費税 (1%+738万円)+消費税

離婚事件の着手金と報酬金

離婚事件の段階
着 手 金
報 酬 金
離婚交渉・離婚調停
315,000円~525,000円
315,000円~525,000円
離婚訴訟事件
420,000円~630,000円
420,000円~630,000円

その他の事件

事件の種類 弁護士費用
法律関係調査 525,00円~210,000円
内容証明郵便・作成発信 31,500円~105,000円
遺言書の作成 105,000円~210,000円
   

日当

※ 事務所からの時間距離が、片道2時間を超える場合は、日当を考慮させていただくことがあります。日当が必要な事件であるかどうかは、依頼をお引き受けする段階でご相談します。横浜地裁及びその支部、東京地裁における裁判等の場合は日当はいただいておりません。

半日 31,500円

一日 52,500円

交通費

 鉄道料金、タクシー料金、航空運賃など、自動車を利用した場合はガソリン代・通行料などの実際にかかった交通費の実額を、弁護士が立て替えて支払いをした後に、請求させていただきます。