交通事故の法律相談
目 次
交通事故のときに注意することは何ですか
交通事故を警察へ届出る
交通事故のときは、必ず警察に届け出てください。交通事故は、加害者のときも、被害者のときも、とりあえず警察に届け出をしておかないと不利益を被ることがありますので注意してください。特に加害者のときは法律上の報告義務があります。
交通事故のケガの治療を優先する
交通事故で負傷したときは、身体を治すことが一番重要です。後で幾らお金をもらっても身体は元通りになりません。できるだけケガが治るように治療を優先してください。
交通事故の記録を残す
交通事故の写真(事故現場や自動車)を撮影しておきましょう。交通事故が起きると警察は事故現場などの写真を撮影しますが、その写真は刑事事件の捜査のためのものです。捜査上の証拠なので、事故当事者に写真をくれることはありません。
事故現場の写真や自動車の壊れた部分などは、自分自身で写真を取っておくべきです。事故の当日はそこまで出来ないのが普通ですが(今は、携帯電話で撮影することも出来ます)、事故後速やかに撮影しておきましょう。
また、事故の経緯やその後の相手方との話合いの内容などについても、すぐに細かいことは忘れてしまいますから、出来るだけ早いうちに思い出してノートに記録しておきましょう。そういう日記やメモなども後日証拠になります。
治療費などの領収書を残しておく
交通事故のために支払った治療費やタクシー料金などの領収書は保管しておいて下さい。たとえば、病院に通院したときの鉄道料金、バス料金などは、普通、領収書は出ないものですから、メモしておけばかまいません。
交通事故によって被ったケガの治療費については、一旦、保険会社から全額が直接病院に対して支払われ、後日、示談のときに過失相殺されて、清算されるのが普通です。
症状固定(治療の終了)
治療の結果、怪我が治ったとき、または、これ以上治療を続けても良くらないときは、症状固定と言って、リハビリを含めた治療を打ち切られることがあります。症状固定の後も身体に残った障害は「後遺障害」となります。症状が残っている場合は、できるだけあなたが納得できるまで治療を受け続けられるようにきちんと医師に説明しましょう。また、医師の説明も良く聞きましょう。
示談
ある程度治療が進むと、保険会社は、早く示談させようと病院に問い合わせるなどして活動してきます。保険会社にとっては早く示談を成立させた方が得だからです。そして、示談案を提示してきます。保険会社の提示額に不満がある場合、あるいは、提示額が妥当か分からない場合は、印鑑を押す前に弁護士に相談する方がいいでしょう。
保険会社が提示してくる金額は、いわゆる赤本・青本などの交通事故に関する裁判基準からみると、半分ということもあります。ケースバイケースですが、比較的低額の損害の場合は、保険会社の提示金額が常に低すぎるというものでもありません。
交通事故は、いつ弁護士に相談したらいいでしょうか
交通事故にあい、今後のことを知りたいとき。保険会社の提示金額が妥当なのもかどうか分からないとき。
また、損害賠償額がある程度大きい場合には、特に、一度は弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。正式に事件を依頼すると、着手金、報酬金等がかかりますが、とりあえず一度相談しておけば、後日、再度の相談もしやすくなります。少なくとも損害額が300~500万円を超える場合は、一度は弁護士に相談しておいた方がいいと思います。後遺障害が残った場合、死亡事故の場合、過失割合に争いがある場合などは問題が大きいので、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
相談のタイミングとしては、交通事故の直後に相談される場合もありますし、治療中の場合もあります。保険会社の和解案が出たので相談に来られる方も多いです。早めに一度弁護士と相談しておいて、保険会社の和解案が出たときに二回目の相談をするのがベストではないでしょうか。
交通事故の損害はどういうものが認められますか
交通事故による損害には、二種類あります。人身損害と物的損害です。人そのものに関して発生した損害が人身損害で、人の持っている物に対する損害が物的損害です。物損とは、たとえば、自動車の修理代金、事故で壊れた物・洋服の代金などです。人損については次に述べます。
交通事故の人身損害はどのようなものですか
治療費
病院における治療費、リハビリの費用、入院費、入院や通院のための交通費、入院雑費等。
休業損害
負傷や治療のために仕事を休業することによって被った損害。要するに減収の分です。
慰謝料
負傷に対する慰謝料、つまり痛い思いをしたことに対する慰謝料。死亡に対する慰謝料。後遺障害に対する慰謝料などがあります。慰謝料と一口に言っても一種類ではないのです。
※ 慰謝料に限りませんが、これまでの裁判例を分析したいわゆる「相場」とか「水準」というものがあります。
葬儀費用
被害者が亡くなった場合は葬儀費用が認められます。ただし、実際にかかった葬儀費用の全額が認められるわけではありません。通常は150万円程度が認容されることが多いです。
弁護士費用
交通事故が示談で解決できず、裁判を提起し判決になった場合には、弁護士費用が認められます。一般的には、判決で認められた損害額の1割程度が認容されることが多いです。依頼人が現実に弁護士に対して支払う弁護士費用は、この判決で決まるものではなく、依頼人と弁護士との契約によって決まるものなので、実際の弁護士費用総額には不足するのが普通です。
後遺障害に基づく将来の逸失利益
交通事故による負傷によって後遺障害が残った場合は、その障害の種類・程度に応じて労働能力の○○パーセントが失われたと考え、将来労働によって得る収入がそれだけ減ることになるので損害賠償が認められます。仕事をしてきた人はその収入に応じて認められます。仕事の無い人、主婦、学生の場合も、賃金センサスという国民の収入に関する統計データを利用して逸失利益が認められます。
後遺障害に対する慰謝料
後遺障害が残った場合は、その後遺障の程度に応じた慰謝料が認められます。
高額の賠償金になる場合は
賠償額が高額になるケースで一番多いのは、被害者に重篤な後遺障害が残り、生涯、職業介護人や近親者による介護が必要となるケースです。将来の付添介護費用、逸失利益、慰謝料など全てが高額になり、一億円を超えることも珍しくありません。ただし、非常に悲惨な例が多い事も事実です。若くして身体機能や精神的機能の大半を失い、充実した人生を送る事が出来なくなった被害者の無念は計り知れません。子供の幸せを願っていた親が子供を一生介護しなければならなくなった、その気持ち。死亡事故にも匹敵する苦痛だと思います。お金では取り戻せないものです。高額賠償はそれだけ大きな悲しみを伴っているのです。交通事故は、防止することが一番です。
交通事故を起こすと刑事事件になるのですか
刑事的には、道路交通法違反、業務上過失致死傷罪、特に悪質な場合は危険運転致死傷罪などに問われる可能性があります。これは警察が捜査し、検察官が起訴・不起訴を裁定し、起訴された場合は裁判所が判断します。
違反の態様、過失の態様、被害者の負傷の程度などが軽い場合には、違反切符だけで済むこともあり、少し重いと略式手続といって簡易裁判所(世間では交通裁判所と呼ばれている)に出頭し罰金刑を受けることになります。さらに重いときは、公判請求といって通常の裁判所で公判を開いて裁判を受けることになります。なお、違反の程度が軽くても、過失行為自体について争っている場合は略式手続はできませんので、公判請求となることがあります。
交通事故を起こした場合、免許はどうなりますか
交通事故を起こすと、減点、免許停止、免許取消などの行政処分を受けることがあります。これは刑事処分とは別の手続きで、各都道府県の公安委員会が行うものです。
過失相殺とは何ですか
交通事故では、一方当事者にのみ過失がある場合と双方に過失がある場合があります。多くの事故では、事故当事者双方に過失があるのですが、そういう場合は、損害の公平な分担のため「過失相殺」が行われます。
たとえば、A車運転者に8割、B車運転者に2割の過失がある場合、A車運転者に発生した損害のうち2割についてはB車運転者に責任があり(残りの8割はA自身の責任ですから、誰に請求することもできません。自己負担ということです。)、B車運転者に発生した損害のうち8割はA車運転者に責任があるということです。
過失割合については、これまで多数の裁判例があるので、ある程度の目安をつけることができます。いわゆる赤本・青本にも多数の過失割合が書かれています。ただし、事故の事情は千差万別ですので、それぞれの事情によって、一般的な過失割合を修正していくことになります。
交通事故のケガに健康保険は使えますか
交通事故でも被害者は健康保険を使うことができます。病院は交通事故であることを理由に健康保険の利用を拒否することができません。その後、健康保険組合と加害者側(保険会社や加害者)との間で、健康保険組合が立て替えた医療費に関する清算の問題が出ます。
後遺障はどの位認められるのでしょうか
治療を尽くしてもケガが全て治らず、後遺障害が残ってしまった場合は、その後遺障害の部位や障害の程度に応じて1級から14級までの後遺障害として認められます。次の表の後遺障害と自賠責保険金額は、自動車損害賠償補償法施行令第2条の別表に記載されているものです。交通事故の時期によって、改定がありますので、確認が必要です。
交通事故の消滅時効は何年ですか
交通事故は民法上の不法行為ですから、民事上の消滅時効期間は3年間となります。つまり、交通事故から3年以内に訴訟提起するなどする必要があります。ただし、3年後もなお治療が継続しているような場合は別です。なお、自賠責保険の被害者請求は事故から2年以内にする必要がありますので注意してください。
私が交通事故の相談を受けたときの事件の進め方
- 手持ちの書類や写真を見ながら事故の様子、事故後の交渉の状況、現在のケガの具合、治療の進行状況などについてお聞きします。どんな書類が絶対に必要ということはありませんが、とりあえず、お手持ちの文書類はお持ちください。
- 事件の進行見込み、損害額の範囲、過失割合などについて、弁護士としての意見を述べます。法律相談で行うのは、通常、ここまでです。
- 受任した場合は、相手方(加害者)保険会社と連絡をとり、示談交渉を開始します。
- 示談交渉すべき時期に来ている場合は(症状固定しているとか、既に被害者がお亡くなりになっている場合など)、依頼者とよく相談したうえで請求する損害賠償額を打ち合わせし、保険会社(加害者)に対し呈示します。
- 保険会社(または、加害者の代理人弁護士)と、示談金額について交渉します。
- 依頼者が相手方の呈示金額で納得できない場合は、訴訟提起します。
- 訴状を管轄裁判所に提出し、準備書面や書証を提出し、本人尋問などを行って、訴訟を追行します。金額その他の条件について依頼者と相談のうえで和解することもあります。裁判は原則として弁護士だけが出席すれば進めることが出来ます。依頼者の方が裁判所に行くのは、尋問のときと和解のときだけです。
- 一審判決が出たときは、控訴するか否かを依頼者と相談します。
- 和解、判決などで事件は終了します。
解決事例 1
夜間、片側2車線道路を横断中に、突然Uターンしてきた車に衝突された事件。
この事件では、夜間、広い片側2車線道路、横断歩道からそう遠くない横断地点などの被害者にとって不利となりうる事情が多く、過失相殺が一つの争点となりました。
裁判にする前の保険会社の最終呈示額は、過失相殺25%で、総額が約580万円ほどでした。裁判になってからは、保険会社は幹線道路を横断中の事故であるとして過失相殺45%を主張してきました。
しかし、この事故は、単なる横断中の事故ではありませんでした。被害者は、道路を横断し始めたものの、反対車線を走行してくる加害車両に気がつき、それが行き過ぎるのをこちら側の車線内で待っていたのです。ですから、加害車両がUターンを始めなければ事故にはならなかったのです。それなのに、いわゆる赤本や青本に載っている、直進車と横断中の歩行者の事故に関する過失相殺率を主張されても納得できるはずがありません。
判決では、過失相殺率は10%と認められました。いかに被害者が注意していたとしても、夜間のため、被害者が立っていた地点が、やはり自動車からの見通しがいいとは言えないという事情がありましたので、これは仕方ありません。そして、事故から4年が経過していたため、その間の遅延損害金(年5%)がついたこともあり、保険会社呈示金額から3倍以上の損害が認容されました。
このように保険会社の呈示金額から大きく増えた金額が裁判で認容されると、弁護士の活動の成果として非常に嬉しいのですが、同時に、「自動車保険の機能はどうなっているのか」、という疑問もわいてきます。
過失相殺率については、赤本や青本の基準は、一つの基準にすぎません。実際の事故は千差万別で、その事故特有の事情(特殊事情)をどれだけきちんと裁判所に示す事が出来るかが大きな違いを生みます。