<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> 横浜の弁護士による離婚の法律相談

法律相談

交通事故の法律相談

医療過誤の法律相談

相続の法律相談

離婚の法律相談

借地借家の法律相談

後遺障害等級表

 

弁護士業以外で行っている研究と趣味の世界

航空機事故とパイロットの法的責任

パラグライダー事故の法的責任

ハンググライダーと安全

ウッドデッキ製作記

つれづれ日記

これまでの愛車評

趣味のカメラ

スキー

 

離婚の法律相談

    目   次

 離婚したいのですが、すぐに裁判を起こせますか

 離婚の話はどう進めたらいいのでしょうか

 離婚の手続は弁護士に頼まなくても出来ますか

 いつ、弁護士に依頼したらいいでしょうか

 どういう場合に離婚できるのですか(離婚原因)

 離婚には種類があるのですか

 離婚すると、どういうお金をもらえますか

 離婚の財産分与とは何ですか

 離婚すると慰謝料をもらえるのですか

 養育費はいくら位もらえるのですか

 養育費は何時までもらえますか

 将来、養育費は値上げしてもらえますか

 養育費で子供を大学に進学させたいのですが

 夫は絶対に親権を渡さないと言ってます。離婚したら、親権を取れるでしょうか

 親権を取れないと、もう子供には会えないのですか

 離婚の裁判は家庭裁判所に提起できるのですか

 離婚の裁判はどこの家庭裁判所に提起するのですか

 夫婦の合意でお互いに便利な場所の裁判所に訴えることができますか

 夫に対して、離婚と同時に不倫に基づく慰謝料も請求できますか

 夫に対する離婚と慰謝料請求と同時に、不倫相手に対する慰謝料請求もできますか

 離婚調停で出した証拠は、そのまま離婚裁判で証拠になるのですか

 離婚事件を依頼するときの弁護士費用は

 離婚すると夫の年金ももらえるようになったと聞きましたが

離婚したいのですが、すぐに裁判を起こせますか

  出来ません。離婚事件は、離婚の裁判を起こす前に必ず一度は家庭裁判所で離婚の調停をしなければなりません(調停前置主義)。家庭の問題は、いきなり裁判にして国家権力の力を借りて解決するのではなく、夫婦間の話合い(調停)を先にしなさい、ということです。

離婚の話はどう進めたらいいのでしょうか

第1段階 離婚の話合い

離婚は夫婦の問題ですから、最初は夫婦で良く話し合うことです。しかし、話合いにならないなと感じるときは、早めに弁護士に相談した方がいいでしょう。それは、既に問題の生じている夫婦間で話し合っても喧嘩になることが多く、そうなると、話合いではなく、罵り合いとなるだけで、かえって対立関係を深めてしまい解決が遠のく場合が多いからです。私の所に相談に来られても、事件を依頼するに至らず、当事者どうしの話合いで解決している方も数多くいらっしゃいます。お気軽に電話して下さい。

第2段階 離婚調停の申立

離婚は、いきなり裁判をすることはできません。まず、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停の申立をしなくてはいけません。そして、家庭裁判所で、調停員を交えて話合いをすることになります。これは話合いといっても、原則として、夫婦が同席することはありません。片方ずつが調停室に入り、二人の調停員に話をして、また、交代します。なお、本来は、それに審判官という役職の裁判官が加わって3人で「調停委員会」となるものですが、審判官は複数の調停委員会を掛け持ちしているので、通常は調停員二人だけで進行していきます。

第3段階 離婚訴訟の提起

調停で、離婚するか、それとも離婚しないでやり直すか、話がまとまらないときは、裁判を起こすしかありせまん。普通は同じ家庭裁判所に離婚裁判を起こします。

離婚の手続は弁護士に頼まなくてもできますか

 本人が調停や裁判を申し立てることは可能です。とくに、離婚調停は、裁判所で行う話合いですから、当事者本人が離婚調停を申し立てることは多いです。しかし、離婚裁判になると、本人だけで行うのは相当の困難が伴うので、調停は自分一人でやっても、裁判は弁護士に依頼することが多くなります。

 そうしますと、結局、裁判までやるならば、最初から、つまり、調停や、調停前の話合いの段階から、弁護士に依頼しておいた方がいい結果を生みやすいことになります。できるだけ早い段階で、たとえば、調停を起こす前の段階で、弁護士に相談することをお勧めします。依頼するかどうかは、弁護士と相談した後に決めることです。相談に来られた方が皆さん事件を依頼するということではないので、一度、相談したら、頼まなくてはいけないと感じる必要も全くありません。気軽に相談して下さい。

いつ、弁護士に依頼したらいいでしょうか

 前に述べたように、遅くとも「離婚訴訟提起」の前には弁護士に相談した方がいいでしょう。しかし、弁護士としては、できるだけ早い段階からかかわっていた方が解決しやすい場合も多いです。そこで、離婚事件を依頼すると、着手金が30万円~50万円程度(消費税含まず)かかるものですが、法律相談だけならば、一時間当たり10,500円で済みますので、とにかく、できるだけ早い段階で、一度、離婚について弁護士に相談してみることが一番いいと思います。

 私が離婚事件を引き受けた場合は、次のように進めることになります。

  1.  相手方に手紙を出して、受任したことを知らせます。ここから交渉が始まります。同居したまま離婚の手続を進める場合は、暴力事件にならないような配慮も必要です。
  2.  離婚相談をされる方は、既に夫婦で話合いをされても解決できず、むしろ感情的なしこりが増えてしまっていることが多いものです。
     そこで、出来るだけ、これ以上、お互いの感情が悪化しないように気をつけてお話をしながら、合意点を探ります。たとえ離婚しても、子供との面接交渉を通じて、離婚後も一定の関係が続くのが通常ですので、夫婦間が憎しみ合うことは出来るだけ避けたいところです。
  3.  話合いによる解決が困難な場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の席で話合いをつづけることになります。妻側の代理人であり、別居していて妻に生活するだけの経済力が無い場合には、婚姻費用分担の調停も申し立てることになります。
  4.  調停でも解決が困難な場合には、離婚訴訟を提起します。
  5.  離婚訴訟は、大体の手続は弁護士だけが出席すれば進める事が出来ます。依頼者の方が裁判所に行くのは、本人尋問のときと、裁判所で和解をするときです。和解も弁護士だけ出席すれば可能なのですが、大事な場面ですので、出来るだけご本人に出席していただくようにしています。
      離婚裁判は、最初の2、3回で、お互いの主張を「準備書面」という形で行います。その後、争点が明確になってきてから、夫と妻(つまり、原告と被告)双方の尋問を行います。書面による証拠がある場合は、当事者本人尋問の前に出しておくのが普通です。
      双方で話合いによる解決が可能である場合は(つまり、お互いに離婚については合意できるような場合)、和解手続を行います。和解が出来ない場合は、判決によって解決してもらうことになります。
     離婚事件は、訴訟提起してから第一審判決まで、大体、半年間位の期間がかかります。ただし、被告の争い方にもよってこの期間は変わってきますし、途中に裁判所の夏季休廷期間や年末年始、4月の転勤時期、ゴールデンウィークなどが入ると、そのタイミングによっても変わってきます。離婚に争いがなく、金銭的な問題だけが残っている場合は、早期に和解で解決することもあります。
  6.  判決となります。判決に不服がある場合は控訴も可能です。ただし、控訴裁判所(高等裁判所)に過剰な期待をすることは出来ませんので、できる限り、第一審で主張や証拠を尽くしておくべきです。

どういう場合に離婚できるのですか(離婚原因)

 協議離婚の場合は、夫婦が離婚を合意すれば良いので特別の離婚原因は必要ありません。調停離婚の場合も夫婦の合意で離婚するものですから特別な離婚原因は必要ありません。
裁判離婚の場合は、次の5つの場合に離婚することができます。

① 配偶者に不貞行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

この中で②~④は特殊なケースで裁判で争われることは稀です(悪意で遺棄するような人は離婚自体は争わないことが多いですから)。通常問題となるのは、①と⑤です。①は配偶者の不貞を立証できるかどうかが問題です。不貞行為とは肉体関係のことですので厳密に言うと、二人がベッドに入っている写真が証拠になりますが、そういう写真の撮影は不可能ですから、たとえば、夫が他の女性とラブホテルに入るところを写真にとれば充分です。ラブホテルとはそういう場所ですから。
⑤については一般条項なので、どういう場合であると説明することが困難です。ケースバイケースで判断されます。「婚姻破綻」しているかどうかが一つの判断基準となります。

離婚には種類があるのですか

離婚は、その手続によって4種類あります。

① 協議離婚(民法第763条)
② 調停離婚(家事審判法第17条、21条)
③ 裁判離婚(民法第770条)
④ 審判離婚(家事審判法第17条、24条、25条)

一番簡単手軽なのが、① 協議離婚です。離婚届を夫婦二人で書いて市役所などに届け出れば終了です。離婚届の用紙は市役所、区役所などにあります。実印も要りません、認め印で大丈夫です。離婚届を書くのは二人協力しないと出来ませんが、役所に出すときはどちらか一方が持っていけばいいのです。ただし、この方法は、夫婦二人の意思が一致していないと出来ません。離婚や親権などについて合意していないと出来ません。合意出来ないときは、②から④の手続を選ぶことになります。
協議離婚出来ないときに次に取るべき手段は、家庭裁判所への調停申立です。調停前置主義により、離婚裁判をする前に、一度は家庭裁判所の調停を行わなくてはいけません。調停で、夫婦が離婚することで合意ができれば調停成立し、調停離婚となります。
ただし、調停は裁判所で行う話し合いですから、夫婦の離婚に対する意思が一致しないと調停成立とはなりません。調停が成立しないときは不調として調停手続が終了します。その後で、裁判を起こすことになります。裁判離婚を求めるということです。
裁判になると、もう、これは離婚する、しない、で厳しく争っているわけですから(そうでなければ、調停までで終わっているはず)、証拠調べを尽くして、離婚原因があるかどうか調べることになります。そして、裁判所が離婚原因有りと判断して始めて離婚となります。

離婚すると、どういうお金をもらえますか

 離婚するときに必ず相手からお金をもらえるというわけではありません。離婚するときに発生する金銭問題は次の3つです。

① 財産分与(民法第768条)
② 慰謝料(民法第710条)
③ 養育費

離婚の財産分与とは何ですか

 財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で作った財産を、離婚するにあたって清算するものです。したがって、プラス財産が何も残っていなければ財産分与は無いのが原則です。また、婚姻前に作った財産や親の財産も対象外です。ただし、現在では、財産分与として、清算的なものだけでなく慰謝料的要素のものや離婚後の扶養的要素のものも認められているので、こういう要素に基づく財産分与はありえます。

離婚すると慰謝料をもらえるのですか

 慰謝料は、離婚について責任のある者が相手方に対して払うべきものです。ただし、離婚の慰謝料は世間で思われているほど高価ではありません。また、必ずもらえるというものでもありません。婚姻年数や離婚原因、有責性の大きさ、支払う人の資力などによって変わってきます。

養育費はいくら位もらえるのですか

 養育費は、離婚後自分の手で子供を育てない方の親が、子供の扶養として支払うものです。支払う人の支払能力(収入)によって金額は大きく変わりますが、単に統計的に言えば、子供一人、一カ月当たり2万円から6万円が大部分です。

養育費は何時までもらえますか

 養育費は、子供が20歳になる月までと決めるのが一般的です。

将来、養育費は値上げしてもらえますか

 養育費は、その期間中、永久不変ではありません。物価の変化など諸事情によって将来変わりうるものです。上がることもありうるし、また、支払う人が失業した、再婚して他に扶養すべき家族ができたなどの事情によっては、減額されることもあります。

養育費で子供を大学に進学させたいのですが

 子供が現在高校生ですぐに大学進学の問題が出てくるならば、養育費の話し合いの中で、大学の入学金や授業料の負担まで決めておくことはできます。しかし、まだ、子供が小さいときは、将来どういう進路に進むかも分かりませんから、大学進学費用の件はやはり将来話し合う事柄でしょう。
また、言うまでもないことですが、親に子供を大学進学させるだけの経済的余裕がなければ無理です。離婚していない家庭でも同じことですから。

夫は絶対に親権は渡さないと言っています。離婚したら、子供の親権を取れるでしょうか

 未成年の子供がいる場合は、離婚するときに父母のどちらかを親権者に定めなければなりません(民法第819条)。裁判離婚で裁判所が親権者を争っている場合には、子の福祉の観点から決めることになり、現実には母親有利です。特に子供がまだ小さい場合、幼稚園から小学生低学年位までの場合は、よほどのことが無い限り母親が親権者となります。小学生高学年でも父親側には厳しいですが、このくらいになると子供の意思も問題になりますし、たとえ親権は取れなくても、子供自身が母親の目の届かないところで父親に連絡を取ることもできるし子供の意思で会うこともできるので、それほど深刻な問題とならないものです。それに、中学生くらいになると、たとえ離婚していなくてもあまり親とは付き合ってくれなくなることが多いようですから・・・、これは少し違う次元の話ですが。
結局、親権が深刻な問題となるのは子供が小さいとき、そして、そのときは母親が圧倒的に有利ということです。

親権を取れないと、もう子供には会えないのですか

  離婚して子供と同居していない親には、子供との面接交渉権があります。夫婦が対立して離婚に至っても、相手の子供に対する愛情は評価していて、スムーズに面接交渉を認めているケースも多いです。
夫婦の感情が厳しく対立していると、面接交渉もうまく合意できないことがあります。そういうときは、家庭裁判所の調停で決めることになります。
ただし、子供と面接交渉するときは、子供の方も面接を期待するようになりますから、それを裏切ることなく続けてください。つまり、確実に面接交渉できる範囲で決めるべきです。

離婚の裁判は家庭裁判所に提起できるのですか

 はい、そうです。以前は、離婚調停は家庭裁判所、離婚訴訟は地方裁判所に提起していました。しかし、「人事訴訟法」により、離婚訴訟は家庭裁判所に提起することになりました(人事訴訟法第2条、4条)。

離婚の裁判はどこの家庭裁判所に提起するのですか

 離婚事件の管轄裁判所は、当事者である夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。「住所地」と本籍地とは別ですし、住民票のある土地と一致するとも限りません。たとえば、夫が札幌で単身赴任し、妻が福岡に住んでいるとすると、札幌か福岡の家庭裁判所が管轄裁判所になります(第4条)。
この改正の結果、原告は自分の住所地の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することが可能となり、被告は遠方に住んでいても応訴を強制され不利な立場で裁判を進めざるをえなくなりました。原告の側に離婚の主な原因が存在する場合などでは、これは非常に不公平な結果をもたらします。それを調整するために移送といって裁判を他の土地の裁判所に移す制度が用意されているのですが、裁判官は移送について理解が低いものです。
例外として、裁判管轄のない家庭裁判所で調停が行われていた場合には、「自庁処理」といって、その家庭裁判所が調停に引き続き離婚訴訟を審理することが可能な場合があります(第6条)。

夫婦の合意でお互いに便利な場所の裁判所に訴えることができますか

 出来ません。離婚訴訟では、「合意管轄」は認められていませんので出来ません。
ただし、離婚調停については、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることが認められています(家事審判規則129条1項)。そして、調停に引き続き離婚訴訟を提起する場合には、一定の場合に「自庁処理」が可能なので、実質的に合意管轄に近い結果を得る事も不可能ではありません。
しかし、必ず「自庁処理」されるわけではなく、調停の経過、当事者の意見、審理の適正・迅速などから特に必要があると認められる場合にのみ「自庁処理」とされるので注意が必要です。

夫に対して、離婚と同時に不倫に基づく慰謝料も請求できますか

  出来ます。離婚の原因となった事実によって発生した損害賠償請求事件は同じ家庭裁判所が審理することができます(17条)。

夫に対する離婚と慰謝料請求と同時に、不倫相手に対する慰謝料請求もできますか

 出来ます。上と同じく17条により可能です。

離婚調停で出した証拠は、そのまま離婚裁判の証拠になるのですか

  いいえ。調停と裁判は別の手続きですので、調停で出した証拠も、裁判で新たに証拠として提出する必要があります。

離婚事件を依頼するときの弁護士費用は

 交渉段階、調停段階で受任する場合は、着手金315,000円。
訴訟段階で受任するときは、着手金420,000円。
交渉・調停段階で受任し訴訟に移行したときは、着手金の差額の105,000円が必要になります。
事件終了時の報酬金は、原則として着手金と同じです。つまり、交渉・調停で終了すると、315,000円。訴訟で終了すると、420,000円となります。
離婚と同時に慰謝料、財産分与、養育費等の経済的な利益のあるときは、それに対する一定割合が加算されます。

離婚すると夫の年金ももらえるようになったと聞きましたが

 平成16年の年金制度改正により、平成19年4月から、離婚時に、厚生年金の分割が可能になりました。これは、厚生年金の年金額が、その人の過去の就労期間や賃金額を基にして計算されるため、中高齢者が離婚すると、現役時代の男女の雇用格差、給与格差のために、離婚後の夫婦の年金取得額が大きく違ってしまうという問題を解決するために行われました。
分割の対象となるのは、「厚生年金や共済年金の報酬比例部分」(いわゆる二階部分)に限られます。そのうち、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録を、離婚した場合に、当事者で分割することが認められるようになりました。
簡単に言うと、夫が厚生年金か共済年金を受け取っている場合で、婚姻期間中に長期間夫が勤務していたために、将来、夫が受け取る年金額と妻が受け取る自分の年金額が大きく違う場合には、非常に役に立つことになります。ただし、夫が受け取っている年金の半分の金額をもらえるわけではないし、法律上当然に分割されるわけでもありません。話合いがつかない場合は調停や審判を利用する必要が出てきます。
現在のところ、この制度が始まる以前の過去に年金を納めた部分が問題の中心となっており、これについては夫婦の合意で分割することになりますが、合意が出来なければ、家庭裁判所が分割を決めてくれます。

このページのトップへ