借地借家の法律相談
借地や借家の問題で悩んでいる方は、法律相談を申し込んでください
- 借家人が家賃を払わない。出て行ってもらいたい
- いつも家賃が遅れがちだ、何とかならないか
- アパートが古くなったので建て替えたい。子供達に家を建てさせてやりたい。借家人にスムーズに出て行ってもらえるだろうか
- 借家人が夜中に大きな音を立てて迷惑だ。出て行ってもらいたい
- 大家さんから、建て替えるので契約更新しないと言われた
- もちろん、これ以外の相談も引き受けます。何事も早めの相談がベターです
相談料は、通常は一時間当たり5,000円(+消費税)です。しかし、初回の相談に限り、相談しやすくするため、特に時間制限を設けず(普通、1時間程度のことが多いです)、一律5,000円(消費税含む)としています。 借地借家の問題は、とにかく、書類を出したり、何か決めてしまう前に早めに相談してください。相談をお待ちしていますので、お気軽に電話してください。
目 次
土地を貸していますが、借地人の建物も古くなっていますし、土地の収益も悪いので土地を返してもらってマンションを建てたいと思っています。どうすればいいでしょうか
戦後すぐから借地に家を建て住んできました。来年、契約の更新なのですが、地主から「息子が住むので土地を明け渡してほしい、更新はしない。」と言われました。どうしたらいいのでしょいうか
アパートを経営していますが、夜中に騒音をたてたり、いつも迷惑をかけている賃借人がいます。出て行って欲しいのですが、どうすればいいでしょうか
土地を貸していますが、借地人の建物も古くなっていますし、土地の収益も悪いので土地を返してもらってマンションを建てたいと思っています。どうすればいいでしょうか
定期借地権の場合は、契約に定めた期間が経過すれば土地を返還してもらうことができます。しかし、昔から続いている借地などほとんどの場合は定期借地権ではありません。その場合は、率直に言って法的に土地を返してもらうことは難しいので、交渉次第だと思った方がいいと思います。
法的に借地契約を終了させるためには、契約を一方的に解除する必要があります。
土地や建物の賃貸借契約を解除するためには、契約上に明記された契約解除原因が発生することが必要です。そのうえで、契約解除の意思表示を行うことです。
借地の賃貸借契約の解除原因として、一番明確なのは、地代(賃借料)の不払いです。ただし、一カ月の不払いで直ちに解約することは普通無理です。具体的な場合について、契約解除できるかどうかは、その事情しだいなので相談してみないとお答えすることができません。
戦後すぐから借地に家を建て住んできました。来年、契約の更新なのですが、地主から「息子が住むので土地を明け渡してほしい、更新はしない。」と言われました。どうしたらいいのでしょいうか
借地契約の借地契約の更新も一つの契約ですので、貸主(地主)と借主(借地人)との合意で決めることが原則です。しかし、契約期間が切れるまでに合意できなかった場合は、そのまま借地の使用を継続し地代を払い続けていれば法律上当然に更新されたことになります(法定更新)。地主が、地代を受け取ってくれなかった場合は、法務局に地代を供託します。これは上の質問1と表裏一体の問題です。
アパートを経営しています。入居している人が、家賃を遅れがちで、今は6カ月分ためてしまっています。契約書には一カ月でも滞納した場合は契約解除できると書いてあります。もう解除して出て行って欲しいのですが、どうしたらいいでしょうか
市販の不動産賃貸借契約書には一カ月でも滞納したら解除できると印刷してあるものが普通です。しかし、法律上は、一カ月の滞納で直ちに契約解除明渡しが認められることはありません。賃貸借契約は継続的な契約関係ですので貸主と借り主との間の信頼関係が重要で、一カ月の滞納では信頼関係破壊に足りないと考えられているからです。しかし、6カ月も滞納している場合は、解除できる場合が多いでしょう。
アパートを経営していますが、夜中に騒音をたてたり、いつも迷惑をかけている賃借人がいます。出て行って欲しいのですが、どうすればいいでしょうか
借家人に対する法律の保護が強いので、契約期間が来ても当然に出ていかせることはできず、契約を解約する正当な事由の有無が問題になります。迷惑の程度によっては契約解除の原因になることもあり得ます。そこで、騒音をたてた日時を記録したり、他の賃借人から言われた苦情を記録したり、注意するときも口頭ではなくて文書を使うなどして、騒音・迷惑を記録しておきましょう。
賃借人が家賃を半年溜めています。鍵を交換して部屋を使えなくしてもいいでしょうか
家賃を払わない賃借人であっても、大家さんが自分で追い出すことは違法となります。自力救済は認められないのです。面倒ですが、きちんと契約解除の通知を出して、話合いでも出て行かないときは、裁判を起こすことになります。