病気になったらどうするの




スペインに住んでいて病気になったらどうなるんだろうという疑問に対し、日本経済新聞(平成13年1月7日付)にこんな記事が出ていましたので、ご参考までにアップします。

海外のどこかの国で病気にかかっても日本で医療保険を申請できる「海外医療費制度」の対象が、今月から国民健康保険加入者にも広がった。自営業者もサラリーマンなどと同様、本人や子供などが海外旅行中や留学中に病気、けがをした場合の費用について、一部負担(3割)を除き医療保険を申請できるようになった。 ただ、日本の基準の範囲内でしか治療費が出ない。 治療内容によっては民間旅行傷害保険を使った方が負担が少なく、使い分けが必要な場合もあるだろう。

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これまで国保だけは海外療養費が導入されていなかった。昨秋(平成12年秋)の臨時国会で成立し今月一日に施行された改正国民健康保険法に海外療養費の創設が盛り込まれ、ようやくすべての医療保険でこの制度が使えるようになった。  仕組みは基本的に政府管掌健康保険(政管健保)や健康保険組合(健保組合)と同じだ。

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 臓器移植、不妊治療、性転換手術といった「治療目的」の渡航は一切認められないが、それ以外の病気や けがは原則国内並みに保険が適用される。例えば−−。
ハワイで休暇中の自営業者Aさん。ホテルのバスルームで転倒して手首をねんざ、現地の医療機関で手当 てを受けた。 現地では医療機関から請求された治療代金を、いったん自分で全額立て替える。大事なのは窓口の市区町村へ届け出る際の添付書類を、その場で担当医らに記入してもらうことだ。 添付書類は具体的には2種類が必要になる。1つは患者の症状と手術、処置など実際の治療内容に関する「診療内容明細書」 (診断書)。もう一つは薬代や入院費など費用の細目を示す「領収明細書」だ。あらかじめ市区町村窓口で書類を受け取り、旅先で携帯しておいたほうがよい。帰国してからでも医療機関と郵送で書類をやり取りできるが、国によっては日数がたつと領収書を発行してもらえないことがあるからだ。 これらの添付書類とその日本語訳を「海外療養費支給申請書」と一緒に役所に出せば一応手続きは終わり。審査の結果、不備がなければ約3ヶ月で保険適用の7割分の医療費が払い戻される。 健保組合か政管健保に加入し海外駐在のサラリーマンならば、日本の企業(事業主)か留守家族が代理請求することもできる。

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 が、安心はできない。肝心の治療費は、審査の段階で診療報酬と呼ばれる日本独自の治療費の算定基準で計算し直すからだ。例えば腹腔(ふっこう)鏡による盲腸手術で日本の診療報酬は18万円。仮に欧米諸国で20万円かかると、保険が適用されない差額の2万円は、本人負担(18万円の3割、5万4千円)とは別に患者持ちになる計算 だ。 逆に医寮費が安い国で日本の算定基準以下に収まれば実際に支払った費用の7割が支給される。国によって平均入院日数などが違うため単純に比較できないが、医療費が高い欧米諸国などで医者にかかると、海外療養費が認められても大きな差額負担が出る可能性があるわけだ。

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 結果として保険料を払って民間の海外旅行傷害保険に加入しておいたほうが、実質的な負担は少なくて済むケースも考えられる。 政管健保では1998年度に支給された海外療養費は3186件、総額2億350万円だった。「欧 米諸国を中心に海外赴任中のサラリーマン世帯や、留学先で医者にかかった子息の留守家族が申講することが多い」 (東京社会保険事務局)という。 海外療養費は制度そのものがあまり知られていないこともあって、これまでの ところ旅行者が申請する例はそれほど多くないのが実情だ。各国の医療費事情や民間保険に加入するコストなどを見比べながら、自分にふさわしい活用法を見つけていくしかない。

(日本経済新聞 経済部 矢沢俊樹氏の記事、 平成13年1月7日付)

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