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相談例として、もっとも多いものの一つが、親族、特に息子の借金に困る親からのものです。
つまり、「息子がいろいろなサラ金業者から借りてしまい、その債務総額が膨れあがってしまっているのだが、どうしたらよいものか。」というような相談です。 これ以上お金を借りることの出来ないようにしてほしい、という相談の場合には、一応、貸金業協会及びCIC(信用情報センター・信販会社に関するもの)に対する貸出し自粛願い・貸出禁止の依頼という制度を説明することにしています。
これは、本人が自分に対する貸し付けを禁止してほしいと、自ら申告する手続なのですが、その性質上、その効力はそれほど期待できるものではありません。 なぜなら、本人の申告に基づく以上、本人がその取り消しをしようと思えばすぐにでも取り消すことが可能ですし、この申出でを無視して貸し付けをする無登録業者も多く存在しているのが現実だからです。
現実に、貸出禁止となっている人に対してお金を貸し付けた業者を拘束する法律はなく、制裁もないのです。 また、この申出でをした場合でも、5年程度の期間を経れば(登録期間が原則5年以内となっています。)、自動的にその効果が抹消されてしまうことも認識しておく必要があるでしょう。
実際には、本人がこのような依頼をみずから積極的に行なうことは考えにくいでしょうから、家族に付き添われて渋々応じると言うケースが多いようです。 仮に、本人が行方不明のような場合には、相当の事情がある場合に限って、配偶者や一定の親族からも依頼ができるようです。詳細につきましては、お問い合わせください。
なお、銀行のカードローンに関しては、そもそもこのような制度は存在していないようです。ご注意下さい。
このように、右の貸し出し禁止の届出は、けして万能なものではなく、むしろ、「やらないよりはやった方がよい。」という程度に考えておくべきでしょう。
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