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自己破産の申立をしますと、裁判所は申立人の支払能力を客観的かつ総合的に判断し、債務を弁済するだけの財産が無く、また、それを近くに入手できる見込みもないような場合、つまり支払不能の状態である場合には破産宣告の決定を出します。
この弁済能力の有無というのは、財産だけではなく信用や技術などが総合的に判断されますから、債務者が、債務を弁済できるだけの財産をもってはいないが、その信用や技術を活用すれば弁済資金を調達できるような場合には、支払不能状態とは言えません。
さて、裁判所の破産宣告によって、申立人は破産者となるわけですが、これだけで負債が免責となるわけではなく、その後に免責の申立をして免責の決定を得る必要があります。
但し、負債を負った主な理由が浪費である場合など、破産法に列挙されている「免責不許可事由」に該当するような、不誠実な債務者に対しては免責がなされません。
注意しなければいけないことは、免責の申立を出来る期間が限られていることです。
めぼしい財産の無い個人の破産事件におきましては、それ以上破産手続を遂行していく費用も無いため、破産の宣告と同時に、破産手続の廃止決定も破産決定と同時に出されることになります。
そして、その同時廃止決定が確定した後、一ヶ月以内に免責の申立をする必要があるのです。
上記の同時廃止決定の確定は、官報という政府の機関紙にその旨が記載されてから2週間を経過したときになりますが、いつ官報に掲載されるかは裁判所の事務手続の速さ次第です。
ですから、破産及び同時廃止決定が出た後、速やかに免責申立をするべきです。
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