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自己破産をすることによるデメリットを非常に誤解されている人がいます。
戸籍に記載されてしまうのではないか、皆に知られてしまうのではないか、会社を解雇されてしまうのではないか、支払不能の状態にあるにもかかわらず、そのようなことを気にして自己破産手続にふみきれず躊躇されている人が非常に多いのです。
上記にあげたことは、すべて誤解です。
戸籍や住民票に、破産者である旨が記載されることはありません。
もちろん、破産するということは、支払能力が無いと認定されるわけですから、取引の安全上、何らかの形でその事実を公示する必要があります。
それが、破産者名簿への記載と官報への公告になるわけです。
破産者名簿というのは、市町村役場に備え付けられており、裁判所からの通知により破産者の本籍地にある名簿に記載されます。
そこで発行される身分証明書にその旨が記されるわけですが、もちろん他人が勝手に見れるものではありません。
官報については、2で説明しましたが、一般の人が目を通す機関紙ではありませんので、皆に知られるということは事実上ないと言えるでしょう。
ただし、近時、ヤミ金融業者は、この情報を基にDMなどで融資の勧誘を行っていますので、この点については注意が必要です。
また、裁判所から勤務先へ破産の通知をするわけではありませんので、原則として会社に知られることもありませんし、万が一知られたとしても、それを理由に解雇することは出来ません。
さらに、選挙権や被選挙権といった公民権にも影響はありません。
ただし、金融機関の情報センターのリストにはいわゆるブラックとして登録されることになりますので、数年間はローンを組んだり、お金を借りることも出来ません。
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