自己破産なんでもQ&A




Q. 自己破産の手続はどうなっているの?

A. 自己破産の手続は、地方裁判所へ申し立てることから始まります。

 住民票、戸籍謄本、債権者一覧表などといった必要な書類を添付し、多額の負債を負うに至った経緯や収入や資産の状況を詳細に記した申立書を裁判所に提出するわけです。

 この申立後、申立人には裁判所から呼出状が送達され、債権者である業者には意見聴取書が送られます。

 申立人が裁判所に行き、裁判官の審尋を受けるのは、呼出状が送達されてから2、3ヶ月後になります。(裁判所によって多少異なります。)

 上記の審尋では、申立人の収入と資産、そして負債の額、支払不能に至るまでの経緯などを聞かれることになります。

 審尋の後、1、2週間しますと、裁判所から破産決定と同時廃止決定が一つの書面で送達されてきます。

 勘違いされる方が多いのですが、同時廃止決定とは、破産者にめぼしい財産が無いとき、そのまま破産手続を続行することによる費用倒れを回避するため、破産手続を廃止する決定であり、けして破産決定の不許可ではありません。ご注意下さい。

 上記の決定後、すぐに免責の申立をするわけですが、これに対して、また裁判所から審尋のための呼出状が送達されてきます。

 そして、実際の審尋の日は、債権者に異議を述べる機会を与えることもあるため、申立から2、3ヶ月後になります。

 免責の審尋では、債権者も出席することが出来、破産者に法律に列挙された免責不許可事由に該当する事由があるかないかを判断します。

 しかしながら、債権者が出席するというケースは、実際にはまれであり、異議が書面で提出されるケースもまれであります。

 そして、免責不許可事由に該当せず、特に債権者からの異議が認められなければ、免責の決定がおりるわけです。




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