自己破産なんでもQ&A




Q. 任意整理ってどういう手続?

A. 多重債務の整理手続は、破産手続だけではありません。

 破産手続というのは、あくまで最終的な清算手続ですので、債務額がそれほど多くなく支払不能とまではいかない状態であれば、他の方法によって解決を図ることも当然可能なわけです。

 私的整理とも呼ばれるこの任意整理手続は、言ってみれば、裁判所を利用しないでする業者との私的な交渉です。

 具体的には、取引開始時に遡って利息制限法所定の金利に引き直し、債務を圧縮し、残債務額を将来の利息を減免のうえ、分割払いをすることを申し入れることとなります。

 といいましても、直接本人が交渉しても容易には応じてくれませんから、この手続を利用するには、代理権を持つ認定司法書士か弁護士に依頼することになるでしょう。

 この場合の費用は、だいたい債務総額の5%から10%くらい(又は1社あたり3万円から5万円程度)を目安にしてください。
 詳しくは、司法書士又は弁護士に直接お聞きください。

 利用するにあたって、まず注意すべき点は、すべての業者と示談が成立できるかです。

 1社でも成立しなければ、その1社から訴訟を提起されたり、給料を差し押さえられたりして、せっかく示談の成立した他社への支払いも不能となってしまう可能性があるからです。

 また、あまりにも長期の返済計画案ですと業者は応じてくれません。3年程度が目安となります。

 つまり、生活費を除いた返済に回せる額で、上記の金額を返済するのに3年以上かかるようでしたら、民事再生や自己破産を検討すべきだということです。

 また、よくあるのが、司法書士・弁護士に依頼する際に一部の負債を自分でなんとかしようと隠すことです。
 それにより、再び多重債務に陥ってしまう例が多いですから、司法書士・弁護士に依頼する際には全てを包み隠さず話すようにして下さい。

 司法書士・弁護士に依頼せず、両親や親戚に整理を頼むケースもありますが、このような場合、業者に言われた金額をそのままま払う例が多く、いわゆる「良いお客」ということになってしまい、返済後の融資の勧誘などにより再び借入れを起こす場合が多いのが実状です。
 従いまして、一括返済をする場合においても、司法書士や弁護士に介入してもらった方がベターと言えますが、この場合にはブラック情報に掲載されることは免れません。




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