| 自己破産なんでもQ&A |
Q. 特定調停手続ってどういう手続?
A. 任意整理手続の他にも、特定調停による債務整理の手続があります。
特定調停は、言ってみれば、裁判所を通した任意整理手続とも言えます。
(その点、先にあげた任意整理手続と共通する部分が多くありますので、そちらも参考にしてみて下さい。)
そもそも、調停制度は、専門的な法律知識を持たない一般の人にとって利用し易い、簡易で低廉な紛争解決を目的としていますので、司法書士・弁護士といった専門家に依頼することなく自分で出来る、というところに利点があります。
簡易裁判所に直接尋ねれば、手続について教示してくれます。
ただ、調停は、相手方のある話し合いによる解決手段ですので、合意が成立しなければ、不調となって終わることも考えられます。
少なくとも次の点は考慮しておいて下さい。
@支払不能状態でないこと。
当然の事ですが、定収入がなければ月々の支払いは出来ませんので、そもそも話し合いは無理でしょう。
また、定収入が少なく月々の支払いが難しいような場合、民事再生や自己破産手続も念頭に入れて検討すべきでしょう。
Aそれまで支払った超過利息分の元本組み入れについて、すべての簡易裁判所で、必ずしも徹底されていないこと。
(利息につきましては、別の設問に譲ります。)
特定調停法の施行により、支払済みの超過利息分の元本組み入れについて、多くの簡易裁判所において容易になりましたが、調停委員によっては、強硬な業者に対して、これを譲歩させる取り扱いがあるようです。
この場合、調停手続は、あくまで当事者双方の話し合いの場所にすぎないということから、訴訟に移行させて争うことにならざるを得ません。
ただ、静岡の場合ですと、特定調停法の施行後については、ほとんどのケースが、利息制限法所定の金利による引き直し後の金額を、将来の利息を免除しての分割払い、ということで話がまとまっています。
B調停が成立した場合、その約束を厳守する必要があること。
多くのケースでは、月々の支払いを2回若しくは3回怠った場合には、残金一括請求が出来る、という旨の約定がなされています。
すなわち、支払いの遅延は、給与債権等の差押をされる、という危険性を孕んでいることを忘れないで下さい。