自己破産なんでもQ&A




Q. 勤務先への取り立ては許されるの?

A. サラ金業者への支払いが遅滞しますと、自宅、勤務先を問わず、業者からの督促の電話が頻繁にかかってくるようになり、請求書も送られてくるようになります。

 自己破産の申立を行なうことによって、清算手続を遂行するにあたっての障害を避ける必要上、こういった個別の取立行為は規制されることになるわけですが、中には平然と違法な取り立てを繰り返す業者も存在しています。

 サラ金業者を規制する「貸金業の規制等に関する法律」によりますと、第21条に規定される「取立行為の規制」として、「人を威迫しまたはその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」となっています。

 さらに、これを受けた金融庁事務ガイドラインにより、具体的にサラ金業者がしてはならない行為を詳細に規定しています。

 以下に挙げてみます。

1、暴力的な態度をとること。
2、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
3、多人数で押しかけること。
4、正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。
5、反復又は継続して、電話で連絡し若しくは電報を伝達し又は訪問すること。
6、貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
7、勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
8、他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
9、債務処理に関する権限を、弁護士に委任した旨の通知又は調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をなすこと。
10、法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求したりすること。
11、その他正当とは認められない方法によって、請求をしたり取立てをすること。

 したがいまして、この規制の7により、勤務先への訪問は許されないということになるものと思われます。

 また、勤務先への電話につきましても、あまりに回数が多ければ、上記規制の5によって許されるべきではないものと言えましょう。





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