| 自己破産なんでもQ&A |
Q. サラ金業者の高い利息は有効なの?
A. 一般に「サラ金三悪」と言われるものは、「高金利」、「厳しい取立て」、「過剰与信」ですが、その中の「高金利」に関して説明をします。
まず、お金貸し借りについての利息を制限する法律として「利息制限法」というものがあります。
その法律によりますと、
@元本が10万円未満の場合 年2割
A元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
B元本が100万円以上の場合 年1割5分
となっています。
そして、この割合を超過した部分については、無効であるとしています。
ところが、ご存知のように、ほとんどのサラ金業者は、年2割から3割程度の金利で営業をしています。
何故そんなことが許されているのでしょうか?
利息制限法に罰則規定がないこと、「貸金業の規制等に関する法律」によって、一定の要件を満たした場合に限り、上記のような高金利も有効であるという規定があることによると思われます。
現行法が、上記のような二段構えの中途半端な状態であるため、白でもなく黒でもない、いわゆるグレーゾーンで営業しつづける業者が横行しているのです。
しかしながら、上記の要件は極めて厳格であり、法を遵守する優良な業者に限って、恩恵的に高金利を認める例外的なものと考えられますので、原則はあくまで利息制限法による金利であることを忘れないで下さい。