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多額の借金をかかえてしまった子を持つ両親から多く寄せられるのが、私たちには支払い義務があるのでしょうか、という相談です。
子が未成年者でないかぎり、その両親は、当然に子の借金について支払いの責任を負うものではありません。
ただし、両親が、その子の連帯保証人となってしまっている場合は別です。この場合には、当然に支払い義務が生じますので、注意して下さい。
さて、業者の中には、支払い義務がないと分かっているにもかかわらず、親としての道義的責任を追及するという手段を取ってくるところも少なくありません。
これは、明らかに通達違反の行為です。
本人に更生のためにも、毅然とした態度で支払いを拒絶するべきでしょう。
また、あまりひどいようでしたら、業者を監督する官庁に指導を要求するという手段も取れます。
また、夫婦の間の責任も、まったく同様に考えて下さい。
例えば、夫のサラ金からの借入金について、妻だからという理由だけで、当然には支払い義務はないのです。
よく、離婚すれば、夫の借金について逃れることができると考えている方がいますが、それも誤解に基づいているケースが少なくありません。
連帯保証人となっていなければ、離婚しようがしまいが原則的には支払い義務はなく、反対に、連帯保証人となっていれば、離婚しても支払義務は残るのです。
さて、こうしたケースで多いのが、親が子のためを思い、借入金を返済してしまうことです。
確かに、一時的には整理されたことになるのですが、今一度よく考えてみて下さい。
本人が払えなくなってしまった場合に、その親が払ってくれるという客は、業者にとっては最優良客の1人になると考えられませんか。
その結果、返済の後もダイレクトメールなどによって、融資の勧誘がエスカレートする例も少なくないのです。
現実に、当事務所には、両親が何度も援助したにも関わらず、2度3度と、同じ過ちを繰り返し、両親にも支払い能力が無くなった後に、やむなく破産手続をするという依頼人が多く訪れています。
そう考えてみますと、子の借金だからといって、安易に親が助けてしまうということの逆効果についても、真剣に検討すべきだと言えるのではないでしょうか。
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