当事務所に設置してある相談電話の多くは多重債務問題に関するものであるが、4月も半ばを過ぎて、そういった電話の対応にやっと慣れてきた頃「訴状が届いたので答弁書を書いてもらいたい、他で相談している間に期日まで日がなくな
ってしまった」と言う相談電話を受けた。
概要は
・高齢の女性が、訪問販売により床下換気扇を買ってしまった。
・支払はクレジット契約による。(原告はクレジット会社)
・担当営業マンは、長時間にわたり強引な勧誘をした模様。
・本人は、クーリングオフの知識がなく、家族には買ったことを内緒にしている間に8日間が経過してしまった。
と言ったものである。
答弁書の送付期限まで一週間、あわてて関連書籍を調べることとなる。関連するする法律は〈特定商取引法〉〈割賦販売法〉〈消費者契約法〉〈民法〉等である。付け焼刃の知識ながらも、どうにか答弁書らしきものにまとめ名古屋簡易裁判所に送付する。
事前に依頼者に目を通してもらったが、依頼者には満足してもらったようである。 し
かし、訴訟の勝ち負けとは別問題である。 第一回口頭弁論は、同時に申立てた静岡簡裁への移送が決まっただけだが、現在、第二回にむけ特定商取引法によるクーリングオフによる抗弁を追加主張する準備中である。
被告の主張の内容を述べると長くなるので省かせてもらうが、この事件を扱って感じたのは消費者保護に関する日本の法律の不備である。
具体的には
1.特定商取引法、割賦販売法において取引対象を指定商品制として限定列挙している。(諸外国では取引一般を適用対象としている。)
2.消費者契約法第3条2項に消費者の努力規定が設けられている。(弱者たる消費者を保護する為につくられた法律なのに・・・・・)
3.特定商取引法、割賦販売法によるクーリングオフには書面記載事項は定められていても、口頭による告知義務は明記されていない。(高齢者等、目の不自由な人にとって実際の契約書面に記載された細かな文字を読んで理解させるのは酷でしょ・・・・・)
などである。
来年度より、司法書士に簡裁の代理権が与えられ、こういった事件に触れるケースも増えることとなる。 司法書士が、法廷で弁論することにより法の不備を埋めたり、法改正への源となれば幸いだと思う。
(そのためにも、自分もこれから勉強しなければ・・・・・)
【消費者問題というより悪徳商法 ? 】
1テーマのつもりでしたが、もう一点加えさせてもらいます。
「**実業って聞いたことあります ?」
ツーショットダイヤル料に遅延損害金、調査費などを加えて数万円の請求をしてくるようです。
ヤミ金の被害者からの追加依頼で内容証明を送ってみましたが、催促が止まないので次の対応を検討しています。 試しにインターネットで検索してみると、出るわ出るわ、全国的に被害が広がっているようです。
被害者より寄せられたメールによると
1. 携帯へのワンギリによりコールバックしたものへ請求
もしくは
2.消費者金融等から流出した情報をもとに無作為に請求
しているものと思われます。
当方の依頼者曰く「取立て方法が、ヤミ金よりガラがわるい」と言うぐらいだから相当なものだと思われます。
似たような話を聞いたら是非気をつけて下さい。また、被害に会われている方、すでに対処なされた方、他ご意見がありましたらぜひこちらまでメールして下さい。
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