現在の法律では、高齢者の財産を保護するものとして、禁治産・準禁治産制度と
いうものがあります。
痴呆などにより判断能力がなくなってしまった人のための制
度が禁治産制度といい、家庭裁判所で後見人を選任してもらい自分の財産の管理を
任せることできますが、宣告を受けた後、本人は財産管理する権限が全
くなくなってしまい、本人が一時的に意識がはっきりしても、自分の財産を処分することが全くできないとう欠点があります。
また禁治産まで痴呆が進んでいないが、判断能力が衰えているという場合には保佐
人を選んでもらう準禁治産宣告制度というものがありますが、保佐人には本人の財
産を処分等する権限はなく、これらは本人が行なわなければなりません。
このように禁治産や準禁治産制度は、判断能力の衰えた人の財産の保護としては
あまりに画一的な内容となっており、様々な人の判断能力や保護の必要性の程度に
あった柔軟で臨機応変的な対応がとれないような制度となってしまっているのが現
状です。
そこで最近では、弁護士などの第三者に財産の管理を委
任する例が見られるようになりました。 例えば、所有不動産や
預貯金の管理・処分を第三者に委任し、生活費や入院費など本人のためにお金が必
要となった場合には、預貯金を下ろしたり不動産等を売って現金を用意してもらう
契約をあらかじめしておくのです。 この方法ですと財産を守ることが出来ると共に、
本人の意思を反映することも出来ます。
地方自治体の中には、高齢者との間で契約を結び、権利書や預金通帳の保管や預貯
金の出し入れ、入退院の手続や支払いの代行などを行なうサービスを実施している
ところもあります。 ただ、これらのサービスは本人が意思能力をなくした段階で契
約が終了することになっていることが多く、それ以後の段階までカバーできないという欠点があります。
以上述べてきましたように、いずれの方法を採りましてもそれぞれ欠点をかかえ
ていまので、その内容やメリット・デメリットを十分に理解し検討することが必要
です。 禁治産・準禁治産制度は明治時代に制定されたもので、現代社会
の実状とは合致しないという観点から、法改正が検討されています。その改正案で
は「日常の買い物などは本人一人で出来ること」「戸籍に記載することを廃止」など、今まで問題とされてきたことが検討されています。
法務省によると、こうした制度の改正によって、利用者は数年後に
は数倍に増えるのではないかと予想されているようです。
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