ここのところ、成年後見法、民事再生法、利息制限法など、重要な立法や法改正が目白
押しですが、あまりクローズアップされていないものとして特定調停法の施行があります。
特定調停法の正式な名称は「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」で、平成12年2月17日に施行されます。
この法律は、支払不能に陥るおそれがある債務者(特定債務者)の利害調整を
行う調停手続を対象としており、近年とみに増加している債務弁済協定調停
(サラ金調停)をよりスピーディーに行おうとするもので、新たにいくつかの
工夫がなされています。
民事調停手続は、原則として相手方所在地を管轄する簡易裁判所に申立てることが
必要ですが、特定債務者は複数の債権者に対して負債を負っていることが多く、
相手方が東京、名古屋、大阪など各地に別れる場合には、原則としてそれぞれ
別の裁判所に調停を申立てる必要があります。 しかし、特定債務者の利害調整
は、収入・支出をトータル的に把握して総合的な調整を図る必要があるため、
特定調停法では事件を処理するために適当な場合には、全ての事件を同じ裁判
所で扱うことができることとしました。
もっとも、従来の民事調停もほぼ同様の扱いがされていましたが、特定調停法
はこれを明文化したわけです。
また、債務者が既に給料の差押などの強制執行を受けているような場合には、
弁済計画が立案しにくく利害調整が困難な状況となってしまいますが、特定調
停法では、このような差押を一時停止することができる規定が盛り込まれてい
ます。民事調停法にも一定の場合には差押等を制限できる規定はありますが、
特定調停法ではより広い範囲でこれを認めることとしました。
さらに、調停委員会は、特に必要があると認めるときは、当事者、特に債権者
に文書の提出を求めることができますが、特定調停法では、当事者が正当な理
由なく調停委員会の求めに応じないときは10万円以下の過料を課すことができ
ることとし、実質的に調停委員会に強い権限を与えました。
この他、特定調停においては、調停委員会は、当事者の共同の申立てがあると
きは、公正かつ妥当で経済的合理性のある適当な調停条項を定めることができ、
これにより当事者間に合意が成立したものとみなすことができるようになりま
した。
施行ほやほやの法律でありますが、既に多くの司法書士が全国の簡易裁判所に申立てを行なっているようです。この特定調停は、個人ばかりではなく、法人も利用することが可能です。今後、多
くの利用が期待されます。
|