Mikaduki Dayari title



新しい民事法律扶助制度


  平成12年10月1日に「民事法律扶助法」が施行され、新しい法律扶助制度が スタートしました。
 これまで、法律扶助制度は、日本弁護士連合会が昭和27年1月に設立した財 団法人法律扶助協会が、資力に乏しい人に対し、民事訴訟等に必要な費用を立 て替えて弁護士を紹介する事業を中心に行われてきました。
 新しい法律扶助制度は、概ね次の3つの援助を中心に定められています。

@ 民事訴訟等の手続の準備及び遂行のために代理人となる弁護士に支払 うべき報酬やその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替
A 裁判所に提出する書類を作成することを業として行うことができる者 に対し民事裁判等の手続に必要な書類の作成を依頼し又は嘱託して支払うべき 報酬及びその作成に必要な実費の立替
B 法律相談を取扱うことを業として行うことができる者による法律相談 (刑事事件に関するものを除く)を実施すること

 つまり、これまでの法律扶助制度における援助提供者は弁護士に限られてい ましたが、Aに定めるように裁判所に提出する書類を作成することを業として 行うことができる者に書類作成を依頼する場合にも法律扶助が受けられること になったことにより、実質的に、司法書士を利用する場合にも法律扶助を受け ることができるようになりました。
 法律扶助を受けられる者の資力の要件については、生活保護を受けている方、 年金のみで生活している方、無職で無収入の方が対象となる他、収入がある場 合でも一定の基準内(例:単身者で手取月182,000円以下等)であれば原則と して扶助を受けることができます。
 しかし、具体的な収入基準につきましては、裁判事件の内容や法律扶助協会 各支部により運用が若干異なっているようです。
 扶助を受けるためには法律扶助協会に対し扶助の申請を行い、審査会におけ る援助決定を受ける必要がありますが、この申請は、法律扶助協会に法律相談 をされる際に各支部に直接申請されても結構ですし、弁護士や司法書士に相談 している事案について事件調書を作成してもらい、弁護士や司法書士を通じて 申請することもできます。
 扶助対象事件は、少額な裁判事件から調停、家事審判、破産、民事保全、強 制執行など幅広く認められており、被告となった事件についても受けることが できます。
 法律扶助協会が立て替えた費用は、援助開始決定の翌月から毎月1万円程度 ずつ、郵便局の自動払込などの方法により返還していくことになりますが、生 活の事情により返還が猶予されることもあります。
 さらに、事件の結果や生活の状況により、事件終了後の立替金の返還が免除 されることもあります。
 詳しくは、最寄の司法書士などの専門家にお尋ねください。
 なお、法律扶助協会については、こちらをご覧ください。



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