相続人間の「骨肉の争い」。少々、使い古された言葉ではありますが、現在に於いてもけして少なくはありません。
亡くなった人が、莫大な財産を築いていた場合など、時として、泥沼の様相を呈することさえあります。
いくつか卑近な例が思い浮かぶことでしょう。
さて、遺産は、いったい誰のものなのでしょうか。
もし、故人が生前に、たとえば「全財産を妻に相続させる。」などという「遺言」を残してあった場合、故人の遺志が尊重され、この遺言が最優先されます。
しかし、有効な遺言が存在してはじめて、その効果は発揮されるものであり、遺言を見つけることができなかった場合や、一定の形式を守らずに作られたものであるときなどには、せっかく作った遺言も意味をなしません。
遺言の保管に関して言えば、注意する点は2つです。1つは「遺言者の死後、相続人などにその存在が容易にわかるようにしておくこと」です。ただ、その遺言が最初に見した相続人にとって、おもしろくない内容だったらどうでしょう。そこで2つめの注意点として、「遺言書が偽造、破棄などの恐れがないようにしておくこと」が必要になるわけです。
たとえば、まず遺言書を封筒に入れて密封し、封筒には「遺言書」と記載します。そして、「この遺言書を相続開始後家庭裁判所に提出して検認を受けること」と付記するようにします。
これでもまだ十分ではない、と感じられる人につきましては、公正証書遺言の作成をおすすめします。
この場合は、原本が公証役場に保管されますので、偽造や破棄といった問題も考えられませんし、紛失や焼失の恐れもありません。また、証人をつける必要がありますので、遺言書の存在も明らかになります。
故人の遺志を形に残し、相続人間の争いを未然に防ぐ。このような大きな意味が遺言にはあります。「自分には家族に残してやれる財産など少ないから関係ない」と思われるか方もいらっしゃるかもしれませんが、遺産の多寡にかかわらず、争いというものは存在しているのが現実です。
さて、遺言がない場合にはどうなるのでしょうか?全相続人の間で遺産分割の協議ということになりますが、これについてはまたの機会に譲りたいと思います。
それにしてもあの人の遺言は発見されたのでしょうか?心配ですね。
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