Mikaduki Dayari title



資格商法等の中途解約


 「日本**コンサルタントの+++ですが、$$士の特別推薦枠にあなたが選ばれました。あと1人だけ枠が残っています。近く国家資格になる予定です。今なら受講をするだけで資格が簡単に取れます。」

 突然職場にこのような電話があり、巧みなセールストークで、長時間にわたってしつこく勧誘され、「結構です。」というような曖昧な返事をしたばっかりに契約が成立したことにされてしまう、というのが、いわゆる資格商法の典型的なパターンです。

 相手は、忙しくてはっきりとした態度で断れないという、あなたの弱みにつけ込み、「君の声はテープに取ってあるし、解約できないよ。」などと威迫します。

 実際問題としては、あなたが契約成立を争った場合において、業者が口頭での契約成立を主張しようと、その録音テープを裁判所に提出した場合でも、あなたの勧誘に対する返事の部分だけでは証拠価値としては乏しいと考えられますし、全部を提出したら逆に業者側の不当勧誘を裏付ける結果となりかねませんので、代金支払前であれば、契約の不成立を主張できるケースが多いと考えられます。

 さて、このような電話勧誘販売につき、クーリングオフが認められていなかったことなどから、上記のような多くのトラブルが発生しており、この度(平成8年11月21日施行)ようやく訪問販売法が改正されることになりました。

 この改正により、電話勧誘販売におきましても、クーリングオフが認められることになるなど、種々の規制がされることになりました。

 それでは、断りきれずに契約を締結し、全額を支払ってしまったような場合はどうすればよいのでしょう。

 契約書等に中途解約の禁止が定められていても、この中途解約禁止特約は絶対的なものではなく、中途解約は可能であります。その場合、原則的には業者に対して損害を賠償しなければいけません。具体的に考えられるものとしては、入会手続費用実費、既受講分の受講料、使用教材費、直前講座分費用等があるでしょうが、前払い金の全額没取に対しては業者に返還を求めるべきでしょう。

 さらに、長期の病気や転居など、やむをえない事由によって、中途解約を行う場合には損害賠償の義務も負いませんし、中途解約に伴う違約金の定めが著しく高額な場合については、その金額の不相当な部分につき無効だと解釈されています。

 最後になりましたが、信販会社とのクレジット契約は、どうなってしまうのでしょうか。

 資格取得講座のようなサービス取引につきましては、割賦販売法の指定対象とはなっておりません。従いまして、中途解約をした場合でも信販会社に対する支払は残る、という考え方も多くあり、問題が残るところであります。

 この問題に関しまして、平成4年に通産省から出された通達の内容では、「業者側の事情により、そうした継続的サービスが行えなくなった場合には、直ちに利用者に対する請求を停止すること。」となっております。

 そして、この内容は、信販業界において、概ね順守されているようですので、業者に責任がある場合の中途解約につきましては、トラブルになる可能性も少ないようですが、この通達には法的拘束力はないため、問題となってくるケースもあるようです。




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