こんな時どうする?


.自宅の権利証が見あたらなくなってしまいました。どうしたらいいのでしょうか?

. あなたの自宅の所有権は、登記所(静岡市内の物件については静岡地方法務局)にある登記簿に記載され保存されています。

 自宅を買ったり、新築したりしたときにその手続きを我々司法書士が法務局に対して申請をし、法務局にある公の帳簿にその旨が記入され、登記済みの処理がなされ返還されたもの、それが俗に権利証と呼ばれているのです。

 したがいまして、仮に権利証が紛失したとしても、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではありませんので、あなたの権利そのものには影響ありません。

 ただし、その自宅を売却したり、担保に差し入れたりするときに権利証は必要となってきます。再発行という制度も現在ではありませんので、大切に保管するように心がけておきたいものです。

 権利証を紛失してしまった後、自宅を処分しなければならなかった場合には、権利証の代わりに保証書というものを作成し、手続きをすることになります。これは、登記簿に記載されている名義人と、今般手続きを申請する者が同一人であることを保証するものです。

 さて、それでは保証人はだれに頼めばよいのでしょうか?保証と言うからには、責任もありますので好き好んでなってくれる知人もいないでしょう。そのような事情から、通常の不動産取引においては、取引に立ち会った司法書士などが保証人になっているようです。詳しくは最寄りの司法書士事務所にお尋ね下さい。




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