こんな時どうする?


.以前、知人にお金を貸し、借用証も書いもらいました。ところが、返済期限をすぎているというのに返済してくれません。どうしたらよいものでしょうか?

. 知人間のお金の貸し借りでも、このように借り主が言を左右にしてなかなか応じてくれない、というケースが現実には多くあるようです。そのまま放っておけば、時効(この場合は10年)が成立してしまう恐れがありますので、当然請求をしていくことになるでしょうが、請求にも強弱というものがあります。相手方の態度や支払能力などによって使い分ける必要があるでしょう。紙面の都合がありまして、とても1回では説明しきれません。4回程度に分けて回答させていただきますので、次号以下も併せてお読み下さい。

 この場合、まず請求書を書面にして相手に送ってみてはどうでしょうか?その際、後日争いになったときのために、形に残るよう、内容証明郵便を配達証明付で送るようにすれば、なおよいでしょう。よほど図々しい人でない限り、びっくりして「すぐ払うから勘弁してくれ。」と謝ってくるはずです。

 しかし、図々しい人というのも少なくはありません。請求書を送っても全くの「梨の礫」の状態。「取れるものなら取って見ろ。」と言わんばかりの人も中には存在します。このような場合にはどうしたらよいのでしょうか?

 そのような場合、簡易裁判所に支払命令を申し立てるという手段があります。この手続は通常の訴訟に比べ、簡易で費用も安く済みますので、貸金業者等にも多く利用されています。

 しかし、次号で説明しますが、そのメリットとデメリットを理解した上で利用する必要があります。



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