こんな時どうする?


.知人がいくら言ってもお金(50万円)を返してくれないので、支払命令を裁判所に申し立てましたが、異議が提出されたようで、通常の訴訟となってしまいました。どうすればよいのでしょうか?

. 支払命令というものは、相手方の言い分を全く聞かずに発せられますから、相手方には異議の申し立ての機会が与えられており、異議が申し立てられると通常の訴訟に移行します、というところまでが前回の回答でした。

 本事例では、請求金額が50万円ということですので、簡易裁判所に管轄される事件ということになります。

 簡易裁判所に於いては、地方裁判所の手続に比べ、その手続が簡略化されており、法的専門知識を持たない本人でも訴訟行為が可能になっています。

 とはいえ、最低限必要な書面は提出する必要がありますし、弁論の期日には出頭しなければ訴訟手続が成立しません。

 相手方より、支払命令に対する異議が提出され通常訴訟に移行しますと、債権者であるあなたに対して、裁判所から補正命令が発せられます。これは、訴訟に移行したための費用の追完に関するものですから、記載されているとおりの収入印紙と郵券を納めれば問題ありません。

 この費用を納めてから、だいたい1週間から2週間後くらいに、今度は口頭弁論期日の呼出状が送付されてきます。

 この呼出状に指定されている第1回目の期日から、いよいよ本格的に裁判がスタートするわけです。

 あなたの主張は、支払命令に記載されていますので問題はありませんが、その主張に対して、相手方は答弁書として自分の主張を提出するかもしれませんし、直接期日に出頭して口頭で主張をするかもしれません。

 これらの主張を聞き、裁判官は判決を下すことになるわけです。




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