こんな時どうする?


.知人に貸したお金を請求する裁判において、相手が出頭しなかったため、勝訴判決を取ることが出来ました。この後、お金を返してもらうにはどうすればよいのでしょうか?

. 実際の訴訟においては、被告となった相手方が裁判所に出頭しない場合がよくあります。この点につきましては、一度裁判を傍聴することをおすすめします。そしてこのような場合、裁判官の訴訟指揮にもよるのですが、2、3回期日を開催しても相手方が出頭してこない事件については、原告の主張が全面的に認められる結果となります。

 しかしながら、そのような判決をもらったとしても、相手方が判決に記載してあるその義務を果たしてくれなければ、それは「絵に描いた餅」でしかありません。

 相手方が、なお支払を拒絶するようであれば、次の手続である強制執行を考えなければならなくなるでしょう。

 この場合考えなくてはならないことは、相手方の財産の何を差し押さえるのか、という点です。相手方に財産価値のある所有物(不動産、預貯金、自動車、給料など)がなければ、この強制執行手続きを行う意味がありませんし、費用倒れとなってしまう恐れもあります。

 押さえる物によって、手続は異なってきますし、費用も違ってきます。本問のような50万円程度の金銭でしたら、相手方が勤務先から受け取る給料を差し押さえてはどうでしょうか。

 もちろん相手方の勤務先が分からなくては手続が出来ませんが(裏を返せば、勤務先も分からないような人間にお金を貸すのは、相当の危険を覚悟する必要があるということが言えると思われます。)、相手方にとっては相当の打撃を被ることになりますので、任意に全額回収が出来るかもしれません。



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