| 「現場の声を法改正へ!出資法上限金利引き下げに関する運動の歩みと到達点」 〜机上の理論とアメリカの圧力を跳ね飛ばせ!〜 |
1.はじめに
本稿脱稿時点(平成18年6月30日)における情勢としては、概ね、「グレーゾーンの廃止については、金融庁・貸金業界・自民党内においても一致をみており、自民党内においても利息制限法の水準までこれを引下げる意見が大勢を占めているようではあるが、依然として根強い反対意見もあり、なお予断を許さない」というものであろう。
一部の議員らの強硬な反対は当然として、日米財務相会談におけるアメリカ側の主張にも注意をしなければならない。すなわち、6月9日、サンクトペテルブルク市内のホテルにおいて行われた谷垣禎一財務相とスノー米財務長官との日米財務相会談では、イランの核問題や最近の為替相場の動向(為替は経済のファンダメンタルズ(基礎的諸条件)を安定的に反映するもので、急激な動きは好ましくないとの認識で一致)についての他、スノー長官は消費者金融をめぐる日本の貸金業法改正問題に言及し、米系企業が不利にならないように求めたとされているからである。
自民党金融調査会・財務金融委員会の合同部会の貸金業制度等に関する小委員会(増原義剛委員長)においては、日弁連、金融庁、貸金業協会、大手貸金業者、信用情報機関等の参加の下、急ピッチで、検討が行われており、日司連やアメリカ通商代表部などのヒアリングも行われている。
6月29日の委員会においては、出資法の上限金利(年29・2%)を利息制限法の上限(年15−20%)の水準に向けて引き下げるよう求める意見が多数になったとされているが、依然として引き下げに慎重な意見もあり、具体的な金利水準はまとまらなかったとされている。優良な貸金業者に対しては、上限金利を数%高くするといった特例措置を設ける案も有力で、上限金利を利息制限法の上限に引き下げた場合でも、少額で短期の融資や優良な事業者に対する特例として2−5%程度の上乗せ金利を設定し、その範囲では営業を認める案が出たとされているので注意が必要である。
小委員会では、7月7日までに結論を出す方針とされており、早ければ秋の臨時国会にて法案提出ということになるものと考えられる。
一方、このグレーゾーン金利に関する最高裁判所の態度は極めて明確といえる。大きな契機となったSFCG(旧商工ファンド)に対する判断に続き、大手業者を含みほとんどの消費者金融業者が使用しているリボリング方式の貸付に関する判断、そして、決定打となった、「期限の利益喪失約款」における任意性無しの判断。この一連の最高裁判断によって、私法上、このグレーゾーン金利がもはや全く認められないという現状についてはご案内のとおりである。
そして、これらの判断が大きな力となって、金融庁も、グレーゾーン撤廃の方向性を打ち出すに至っているものと考えられる。
すなわち、金融庁は、継続的に貸金業制度等に関する懇談会を開き、この問題を検討していたが、両論併記やむなしと言う当初の予測に反して、金利引き下げの方向で中間報告を集約することになっているのである。その記載は、『この際、利息制限法の上限金利水準に向け、引き下げる方向で検討することが望ましいとの意見が委員の大勢であった。また、冒頭記したように、多重債務状況に陥った借り手や、借り手の救済に従事した関係者からのヒアリングにおいては、金利引下げに向けた強い要望が示された。』というものである。
この詳細については、金融庁のHPに、平成18年4月21日付の『貸金業制度等に関する懇談会「座長としての中間整理」の公表について』として、アップロードされているので参照されたい。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kasikin/20060421.html
2.出資法上限金利引下げ運動の始まりと司法書士の関わり 司法書士が全国規模で多重債務問題に関与するようになったのは、客観的にいつ頃と評価できるのだろうか。評価はそれぞれであろうが、とりあえず、全国青年司法書士協議会主催の全国一斉クレサラ110番が実施された平成11年としておくことにする。仮にそうだとすれば、まだまだその歴史は浅いと言わざるを得ないが、平成15年の簡裁代理権の取得に伴い、この取り組みは爆発的に増加していると言ってよい。
しかしながら、日常業務の枠を超えて、この問題の根源に触れ、運動に身を投じる司法書士は圧倒的少数であるのが現状である。今般の高金利引下げ運動に、一人でも多くの司法書士に関わっていただきたいと思う。
(1)ヤミ金融対策法の附則による検討事項としての金利問題
ヤミ金融規制法(貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律「平成15・8・1・法律136号」)は、平成16年1月より施行されることとなっているが、この附則に次のとおり規定されていることが、今般の金利問題の議論に繋がっていることをまずは確認しておきたい。
(検討)第11条 政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
第12条 新貸金業規制法による貸金業制度の在り方については、この法律の施行後3年を目途として、新貸金業規制法の施行の状況、貸金業者の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
2 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項については、この法律の施行後3年を目途として、資金需給の状況その他の経済・金融情勢、資金需要者の資力又は信用に応じた貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案して検討を加え、必要な見直しを行うものとする。
(2)高金利引き下げ連絡会の結成
ヤミ金融対策法の施行後3年とは、すなわち平成19年ということであるが、この見直しをにらんで、平成16年、弁護士・司法書士・被害者の会・消費者団体など広く構成員とした高金利引き下げ連絡会(代表幹事 宇都宮健児弁護士 事務局長 井口鈴子司法書士)が結成されている。現在、概ね月1回のペースで会議を行っている。 なお、平成18年5月16日には、高金利引下げ連絡会議が主体となって、衆議院・参議院において、標記要請活動が行われた。 弁護士、司法書士、被害者の会の皆様で、チームを作り、担当議員の議員室にお邪魔し、趣旨説明をさせていただくということを行った。
しかし、その後に行った院内における集会に参加された議員のお話をお伺いした限りにおいても、まだまだ予断は許さない、拮抗した状況であることは明らかであった。集会における、被害者や元消費者金融業者社員の勇気ある告白の声が、議員の皆様に届き、この運動の力となってくれることを祈念したい。
(3)全青司の精力的な活動
司法書士のこの運動への取り組みは、高金利引き下げ連絡会への参画からスタートしたと言って良いであろう(全青司は、高金利引き下げ連絡会の幹事団体となっている)。もちろん、一部の全青司会員は、出資法の上限金利が40.004%から29.2%に引き下げられた際の運動に大きく関わっていたことについては明記しておく必要がある。
本年度の全青司(大部孝会長)の事業計画においても、この問題は、最重要課題として掲げられており、消費者問題対策委員会(谷崎哲也委員長)を中心に地方議会に対する請願活動の推進等積極的な取り組みを行っている。
ちなみに、昨年度の全青司(当事の会長は筆者である)においても、主として、次のような活動を展開してきた。
@金利引き下げに関する集会・シンポジウムの企画運営
A宮城の貸金業協会が行った、政府が地域を限定して規制緩和の特例措置を設けて経済活性化を目指す「構造改革特別区域制度」に基づく「ヤミ金融被害回避のための上限金利緩和特区」の申請に対する反対意見表明
B金融庁が設置した「規制の総点検のための目安箱」への投書運動
C地方議会における請願陳情活動
D地元国会議員に対する要請活動
@CDについては、現在、全国的に大きな広がりを見せているところである。
(4)日司連における決議と対策本部の設置
一方、日司連においても、消費者法制検討委員会(大澄正人委員長)を中心に、この問題に取り組み、意見書の作成、リーフレットの作成などを行っている。意見書については、日司連のHPからダウンロードが可能となっており、リーフレットについても各単位会に配布されているので、今後の活動に適宜活用されたい。
また、平成17年度の日司連定時総会においては、出資法上限金利引き下げを求める決議が採択されており、ほとんどの各単位会の定時総会、ブロック総会においても同様の決議が採択されているところである。
先に述べた、地方議会における請願陳情活動や地元国会議員に対する要請活動についても、単位本会における決議に基づき、本会や司法書士政治連盟などを巻き込んだ形での運動展開が可能となっており、また、着実な成果を上げつつある。
なお、平成18年6月15日に行われた自民党からのヒアリングに対し、日司連は、日司政連(日本司法書士政治連盟)との連名により、「多重債務者問題に対する要望」として、下記の要望を行っている。
1.貸金業者等の健全化への施策
@違法な取立行為を撲滅するための法的措置の導入
A過剰与信、過剰貸付を防止するための利用者の信用調査基準の明確化
BテレビCM等の宣伝を抑制させるための行政指導の強化または法的措置の導入
2.債務者の健全化への施策
@学校教育における消費者教育の普及促進
Aカウンセリングの強化
3.グレーゾーン撤廃への施策
@出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法の制限金利(年15〜20%)に引下げ
3.大きな広がりを見せる「金利引き下げ運動」
(1)労働団体の参画
現在、この運動は、これまでにないレベルで大きな広がりをみせている。具体的には、弁護士・司法書士といった法律家団体と全国各地のクレサラ被害者の会から始まったこの運動が、各種の消費者団体、そして、ついには、労働者団体までに広がって現在に至るのである。
平成17年12月7日(水)、東京・総評会館において、「クレサラ(消費者金融)の金利問題を考える連絡会議」の第一回目の会議が行われた。これは、日本労働組合総連合会(連合)、日弁連、日司連、日本消費者協会、全国労働金庫協会等で構成される本会議体である。筆者も、中里功司法書士(日司連消費者法制検討委員会委員・金利問題担当)と井口鈴子司法書士(埼玉会)とともに、司法書士の代表として参加しており、現在まで毎月一度のペースで濃密な会議を行っている。
本連絡会議の目的は、「多重債務者が深刻化しており、金融庁に「貸金業制度等に関する懇談会」が設置され、特に金利問題を中心に検討が進み、予断を許さない状況において、勤労者や消費者の立場からこれ以上悲惨な多重債務者を出さないために、現行の関係法や諸制度の見直しを社会運動として展開するため、目的を同じくする多様な組織・市民団体と連携し取り組みを図る。」というものになっており、主要検討事項としては、@金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」の動向、A現場からの報告・問題提起、B貸金業制度等改悪の諸問題の洗い出しなどが行われているのである。
この会議体が出来てから、金利引き下げ運動の加速度は倍化したといってもよいであろう。
特に、署名活動については、労働団体の参画により、目標値が100万人であったものが1000万人までになっている。 また、日弁連に、平山正剛会長を本部長とする「上限金利引き下げ実現本部(本部長代行宇都宮健児弁護士)」が設置され、本格的に始動していることも、大きく世論の形成に影響を与えている。
(2)出資法の上限金利の引下げ等を実現させるための各界懇談会の開催
平成18年5月17日、日弁連(上限金利引き下げ実現本部)が主催する、第一回標記懇談会が開催された。
これは、先般、日弁連に設置された本部が、法律家団体、消費者団体、労働団体等広く関連団体に呼びかけて実施に至ったものであり、全青司にも日司連にも参加要請が来ており、日司連からは酒井常任理事と境理事が参加しており、全青司からは、大部孝会長らが参加している。
新里宏二弁護士が座長を務め、宇都宮健児弁護士による基調報告の後、それぞれの団体における活動報告がなされた。全青司が推進している地方議会における請願活動については、大部孝会長による力強い報告がなされており、日司連からもこの問題に対する新たな決意表明がなされている。その他、中央労福協からも、1000万人署名などの取り組みの報告がなされている。
この懇談会の開催により、金利引き下げ運動の輪は一層大きな広がりを見せたと言って良いであろう。実際、クレサラの金利問題を考える連絡会議よりも、構成団体の対象が大きく広がっていることから、世論の形成にもこれまで以上に大きな力となることになろう。
4.法律家の使命としての金利引き下げ運動
多重債務事案に取り組む司法書士一個人として、この問題に能動的に関わることは当然であるが、いわゆるクレサラ業務に取り組む司法書士が全国規模で大多数となりつつある現在、各地の司法書士会や青年司法書士会、日本司法書士連合会においてもこの問題に関与するのはその責務であろう。
他方、「法律家は経済の問題に対する理解がない」として、強硬な姿勢をとる政治家・学者も少なくないが、少なくとも、この問題に取り組む司法書士は、多重債務問題の悲惨な現場について知っているのである。そして、知っているからこそ、声をあげていく必要があると考える。
反対の議論はあって当然である。さらなる反論でより議論は成熟するのであるから、金利問題に限らず、多重債務全般の問題について、議論を継続していく必要がある。
5.重要なポイントは「国会議員に対する、地元における要請活動」
今後の重要なポイントは「国会議員に対する、地元における要請活動」ということに尽きるものと思われる。従って、ますます、私たち全国に散らばる法律家・司法書士の役割は大きくなっていると思われる。日弁連、消費者団体、労働団体等と中央で連携しながら、地元でも連携することが極めて大事ということである。
各種マスコミから「グレーゾーン廃止の方向」などと大きく報道されていることもあって、出資法の上限金利は引下げられる、もう大丈夫だ・・・というムードが感じられるが、これは全くの誤りであると言わねばならない。結果を左右するのは与党の国会議員であることは言うまでもないが、そもそもこの問題に詳しい国会議員は少ないといううのが現状であろう。そうであれば、そのような議員に対し、引下げ側、規制撤廃側のどちらが説得力ある要請ができるのか・・・・にかかってくると考えることができる。
すなわち、勝負はこれからである。このことを肝に銘じ、今後の要請活動につき、心して行っていただきたいと思う。
6.最後に〜なぜ、私たちは出資法の金利引き下げを求めるのか〜
貸金業者の業界団体である日本消費者金融協会の2005年版消費者金融白書によれば、消費者金融の平均的利用者像は、借入数1顧客当たり平均3.3社、平均利用総額145万円となっており、3社以上から借入をしている顧客が全体の60%に達していること、利用期間は平均6.2年であり、10年を超える顧客が全体の約28%、5年以上利用している顧客が全体の約50%近いこと、また、消費者金融利用者の平均所得は年収439万円で、400万円未満が47.4%を占めていることが報告されている。
そして、貸付金利の平均は年25.43%、25%以上29.2%未満の高利の貸付が72.4%となっている。
この調査結果は、消費者金融の利用者の多くが、借入を完済できないまま高金利を返済し続ける、言わば「借金漬け」の状況に陥っているという実態を浮き彫りにしているものと考えられよう。
つまり、消費者金融の利用者の多くが低所得者層であり、返済余力が乏しいことから高金利を支払い続けるために新たな借入を行うといういわゆる雪だるま状態となって多重債務者に陥っていくという構造なのである。
また、消費者金融の調達金利は、与信量の9割以上を占める大手の場合は年2%程度で、業界全体でも、年4.41%とされている。そこで、消費者金融は大手を中心に年25〜29.2%という高金利で、貸せば貸すほど儲かることから、テレビCMなど多量の広告で借金の抵抗感をなくし、無人契約機を利用して支払能力を大幅に超過する過剰な貸付を行っているのが現状である。
このような現状は、高金利問題が、多重債務問題の大きな原因の一つであることを根拠付けるものと考えられる。従って、私たちは、この大きな原因を解決するべく、高金利引下げ運動を展開しているのである。
一人でも多くのご支援を賜りたい。
以下は追記部分です。
貸金業制度等の改革に関する基本的考え方
平成18年7月6日付、自由民主党 金融調査会、公明党 金融問題調査委員会の貸金業制度等の改革に関する基本的考え方が、アップされている。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-020.html これによれば、金利問題に関しては、「出資法の上限金利を利息制限法の金利水準に引き下げるべき」という意見が大勢であったとされている一方、根強い反対意見もあり、結果として、考慮すべき点として、下記があげられている。
@出資法及び利息制限法の金利水準
出資法の上限金利を利息制限法の金利水準に引き下げる場合には、
イ 民事、刑事の上限金利となる現行利息制限法の上限金利の金額刻みを、物価変動を考慮して、引き上げるべきとの意見
ロ 統合された上限金利は、刑罰金利ともなるため、簡素かつ安定的である必要があり、このためには金額刻みを廃止し、20%で一本化するべきとの意見
ハ 可罰的違法性に配慮すれば、出資法金利については20%、利息制限法金利については現状のまま(金額刻みについては、物価変動を考慮して引上げ)とした上で、その隙間は行政罰(例えば、行政処分や課徴金)により担保すれば足りるとの意見等
があった。
A少額短期等の特例の是非
少額短期の貸付であれば、借り手にとってある程度高い水準であっても負担となりにくいため、実需を勘案して、特例金利を厳しい限定を付した上で認めるべきとの意見があった。これについては、潜脱を招きやすいため、認めるべきでなく、仮に認めるとしても暫定措置とすべきとの意見があった。
また、事業者のニーズは消費者と異なるものがあり、例えば短期の貸付であればある程度高い水準であっても負担となりにくいため、特例を検討してはどうかとの意見があった。これに対しては、やはり潜脱を招きやすいとして、消極的な意見があった。
なお、日賦貸金業者の特例金利については、一定の経過期間の下に廃止すべきとの認識で概ね一致した。
B金利の概念
現行出資法と利息制限法では金利概念が異なり、後者では契約締結費用や債務弁済費用が利息に含まれていないため、統合に際しては、ATM手数料や保証料・保険料の扱いも含め、明確化を図る必要がある。
この点については、借り手の信用リスクの対価とは区分できるコストと認められれば合理的な範囲内で金利とは別立てとすべきとの意見と、潜脱防止のためには幅広い金利概念をとるべきとの意見に分かれた。
Cヤミ金融との関係について
なお、過去の出資法上限金利の引下げとヤミ金融被害との因果関係については、認識の一致をみていないが、ヤミ金融への取締りを強化すべきことや、ヤミ金融が狙う多重債務者に対してカウンセリング等の救済措置の充実を図ることについては異論がなかった。加えて、制度改正により新たな多重債務者の発生を防止することの重要性についても異論がなかった。
そして、『以上を踏まえれば、グレーゾーン金利廃止後の金利体系については、上記の諸点に留意しつつ、出資法の上限金利を利息制限法の金利水準に引き下げることを基本として、必要な検討を進めることが適当である。』とまとめられている。
これらを踏まえて、金融庁にバトンが移り、具体的な法案化作業が行われるものと思われるが、特例を認めることは抜け穴を作ることに他ならない。例外なき出資法の上限金利の引き下げを求めるべきと考えている。
(平成18年6月)