とうとうロプロ(旧 日栄)に対する最高裁の判断がなされました。
結果は、日栄側の完全敗訴と言えるものです。
これまで数多くの勉強会を重ね、その対策を講じてきた 「日栄・商工ファンド対策弁護団」の献身的な活動の成果とも言うべき判決でしょう。
このHPでも 「当事務所の事件簿から」のその12で取り上げましたが、日栄に対する裁判所の判断は統一されておらず、事件を受託した司法書士としましても、依頼人に対して、そのメリット・デメリットを正確に伝えるのはなかなか骨の折れることでした。
しかしながら、この最高裁の判決が出されたことで、日栄に関しては、一応の決着がなされることとなり、今後の債務整理について、大きな前進を見ることが予想されます。
以下、簡単にこの判決の意味について記しておきたいと思います。 詳しくは、判決文を参照してください。
これまで日栄との取引きについては、@利息の他に保証料などの名目で天引きされている手数料は利息として考えて良いのかという問題と、A利息制限法所定の金利に引き直す際、手形を担保にしたお金の貸し借り(手形貸付契約)が、契約当初から現在に至るまで継続して行われていたと考えるべきか、それとも、各々の独立したものなのかという問題の二つが未解決でありました。
@については、日栄が融資をする際、日栄の子会社である「日本信用保証」が保証料を受けることが融資の条件になっている場合において、その保証料を利息とみなすかどうかの問題です。日栄とは別人格である保証会社が保証料を受け取っていることなどから、日栄側は、あくまで保証料であることを主張してきました。
しかしながら、今回の判断によれば、「法を潜脱(せんだつ)し、保証料などを自らに還流させる目的だった」とされ、保証料は「みなし利息」にあたるとされました。
Aについても、「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には,貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができないと解するのが相当である。」とされ、過払い分は一連の元本返済に充当されることとされました。
この2つの判断により、日栄との取引きについては、日本信用保証に対し、保証料名目で支払っていた金員についても利息と考え、また、契約当初から現在に至るまでの取引き経過を一連の継続した取引きと捉える方法によって利息制限法所定の金利に引き直して計算することが可能になりました。(平成15年7月18日)
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