当HPでもお知らせしましたとおり、アエルとナイスの会社更生申立に伴い、同社に対する過払い金返還請求権の帰趨がどうなってしまうのか・・・・という大きな問題が残されていました。
今般、この問題について、同社の管財人より、同社に関する債務整理を受任した司法書士や弁護士に対して、下記のような通知がなされ、一応の解決をみたと考えられます。
従いまして、債務整理手続きにあたっては、他社と同様に行えば良いということになります。
ただし、同社は、会社更生手続き中であることは変わりがなく、取引履歴の開示については、他社と比較して困難であることが予想されるところですので、注意が必要です。まずは、取り急ぎ。
平成15年11月1日
代理人各位
冠省
標記会社は、平成15年11月1日、東京地方裁判所により更生手続開始決定を
受け、当職らが管財人に選任されました。
ところで、本更生会社の貸金業に係る貸付契約に関する過払金請求権については、
裁判所の許可を得て本件更生手続から外すことになりました。したがって、本更生
会社に係る上記過払金債権については、更生債権としての届出は不要であり、また
届出がなされなくても更生計画による失権効は働かないことになります。上記過
払金債権があると考え、これを請求なさろうとする場合には、本更生手続ではなく、
通常の手続によられるようお願いいたします。
〜以下省略〜 草々
(平成15年11月4日)
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