改正貸金業規制法・出資法全面施行!(取立行為の規制強化について)



 当HPでも既にお知らせしましたとおり、深刻な社会問題となっているヤミ金融被害の実態を受け、ようやく、ヤミ金融規制法が制定され、平成16年1月より全面的に施行されることとなりました。 
 既に、その骨子のうち、極めて重要だと考えられる、罰則の強化部分等に関しては、昨年9月1日から前倒しで施行されていますが、本年1月1日をもってその全てが施行となっています。 
 
 なお、ヤミ金融規制法と言っても、実際には、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の改正ですので、この点について注意してください。 
 
 平成16年1月1日から施行となる部分については、以下の3つの点がポイントとなります。  
 
1.取立行為に関する規制強化 
2.身分証明書の携帯 
3.「貸金業務取扱主任者」制度の創設 
 
 今回は、1の取立行為に関する規制強化について簡単にふれておきます。   
 
 今般の改正により、貸金業の規制等に関する法律21条1項2号により、取立行為において「正当な理由」がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけることや、訪問することが禁止が明文化されることとなりました。   
 
 そして、これを受けた金融庁事務ガイドラインにより、この「正当な理由」として、   
 
 1.債務者等の自発的な承諾がある場合 
 2.債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合 
 3.債務者等の連絡先が不明な場合に、その連絡先を確認することを目的として、債務者等以外の者に電話連絡する場合   
 
 の3つが例示されています。   
 
 ただし、これは例示にすぎず、最終的には個別のケースによって、それが「正当な理由」に当たるかどうかは判断されることになると考えられます。 
 
 また、「正当な理由」があったとしても、その連絡行為によって、結果的に債務者等が困惑した場合には、貸金業の規制等に関する法律違反になる点にも注意が必要です。 
 
  詳しくは、金融庁のHPを参考にしてみてください。   
(平成16年1月5日)                          

   






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