とうとうロプロ(旧 日栄)に続き、SFCG(旧 商工ファンド)に対する最高裁の判断がなされました。
結果は、商工ファンド側の完全敗訴と言えるものです。
これについても、これまで数多くの勉強会を重ね、その対策を講じてきた 「日栄・商工ファンド対策弁護団」の献身的な活動の成果とも言うべき判決でしょう。
この最高裁の判決が出されたことで、日栄に続き、商工ファンドに関しても、一応の決着がなされることとなり、今後の債務整理について、大きな前進を見ることが予想されます。
以下、簡単に、この判決の内容について記しておきたいと思います。 詳しくは、判決文を参照してください。
(1)利息天引による貸し付けについては、「みなし弁済」の適用がない。
(2)17条書面(契約書)も1つの要件が欠けても「みなし弁済」の適用はない。貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件については、これを厳格に解釈すべき。
(3)18条書面(受取証書)も直ちに交付しなければ「みなし弁済」の適用がない。弁済の直後にしなければならないと解釈すべき。
更に、滝井裁判官は補足意見として、
(4)みなし弁済が認められるためには、借主の「自由な意思」に基づいて利息として支払われる必要がある。
(5)1ヶ月ごとに利息を前払いするのでなければ期限の利益を失い、債務全額を即時に弁済することを義務付けられている約定に基づく支払は「任意性」がない、としています。
これらの判決理由によれば、商工ファンドだけでなく、消費者金融の無担保融資の場合においても「自由な意思」「任意性なし」とされることによって、貸金業の規制等に関する法律43条は、事実上空文となったと解釈することが可能となり、そうであれば、本来の原則である「利息制限法」が完全に復活することになるものと考えられます。
(平成16年2月24日)
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