キャスコに対する最高裁の判断(取引開示義務)



 最高裁は平成17年7月19日、「消費者金融会社は借り手側に、その借り手との取引履歴を開示する義務があり、開示しなかった場合は損害賠償義務を負う」という初判断を示しました。何を当たり前のことを、いまさらと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ここまでの道のりは、多重債務事件を扱う司法書士・弁護士にとっては短いものではありませんでした。事件を担当された弁護士さんには、本当に「お疲れ様でした」という気持ちでいっぱいです。

 当事者の女性は1992年から2002年まで、大阪市の「キャスコ」から借金し、弁済を継続し、2002年に債務整理を弁護士に依頼したそうです。そして、弁護士が取引履歴開示をキャスコに要請したのですが、半年にわたって拒否されたため、利息制限法を超えた分の過払い金返還と、履歴不開示に対する慰謝料支払いを求め提訴した・・・・そういう事例です。

 大阪地裁は、過払い金134万円を返還するよう命じる一方において、慰謝料請求は退け、高裁も「不開示が直ちに違法とは断定し難い」として控訴を棄却しておりました。

 しかしながら、最高裁は(1)貸金業法は業者に帳簿保存義務を課している(2)貸し付けと弁済が長期間繰り返される場合、特に不注意な借り手でなくても交付された書面をなくすことはあり得る――などと指摘し、「債務者が債務内容を正確に把握できなければ、大きな不利益を被る可能性がある」として「特別の事情がなければ、貸金業者は信義則上、履歴を開示する義務がある」と結論づけております。また、「繰り返し開示を求めたのに拒絶され、女性はその間債務整理できなかった。開示拒絶行為は違法性を持つ」として損害賠償請求を認めております。

 多重債務者の債務整理では、債務の残高を確定させるために貸手側に債務履歴を開示させる必要性が高いのですが、貸手側が利息制限法を超えた利息をとっている場合、開示すると同法の範囲内で計算し直され、過払い金を返還しなければならなくなることも少なくないため開示を拒むケースが多く、トラブルが多発していたところであります。現に、当事務所でもそのような事例は少なくありません。

 この最高裁の判断は、極めて順当であり、多いに歓迎すべきものであります。これにより、開示を拒めば損害賠償義務が発生することが明確にされましたから、貸手側は間接的ではありますが開示を強制されることとなります。実務の現場に大きな影響を及ぼすこととなるでしょう。  
(平成17年7月22日)                          

   






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