平成14年の司法書士法の改正により、所定の研修を修了した司法書士のうち簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した者は,簡易裁判所において一定の訴訟代理行為等を行うことができることとされました。
所定の研修とは「特別研修」と呼ばれるものですが、第一回目の当別研修は4月末から実施されていました。
そして、法務省では、司法書士法第3条第2項第1号の研修である第1回司法書士特別研修(実施主体:日本司法書士会連合会)が行われたことを受け、平成15年6月1日(日)、全国50箇所において、平成15年度第1回簡裁訴訟代理能力認定考査を実施しました。
この考査にパス(つまり、認定されること)によって、実際に簡易裁判所における代理権を行使することが可能になるわけです。
実際にどのような事案で代理権を行使できるかは、 こちらを参照してください。
そして、本日(平成15年7月28日)、第1回目の認定司法書士が発表となりました。(2回目の特別研修は10月より実施されます。)
全国的な考査の結果の概要は、次のとおりです。
考査受験者数(A) 3789名
認定者数(B) 2989名
認定率(B/A) 78.9%
これにより、全国で2989名の司法書士が、依頼人の代理人として、業務を遂行することとなりました。
なお、私もその1名であることを申し添えておきます。(平成15年7月28日)
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