三洋信販、最高裁において請求認諾



 平成17年10月17日、消費者金融大手の三洋信販(福岡市)に対して、債務者が過払金の返還などを求めた訴訟の上告審弁論が最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)で開かれました。
 最高裁が弁論を開くことで、返還請求を棄却した2審・福岡高裁判決は見直される見通しになっていたのですが、三洋信販が請求を認諾すると述べたため、訴訟はただちに終了しました。
 当然のことながら、原告弁護団は、「最高裁で不利な判例が出ることを回避するための不当な認諾だ」としています。

 訴訟では、一定の要件を満たせば上限を超える金利を認める貸金業規制法の「みなし弁済」規定が、リボルビング方式に適用されるかが争点となり、1審・佐賀地裁は適用を否定して約31万円の支払いを命じたのですが、2審は請求を棄却する逆転判決を言い渡していました。
 この上告審においては、今年7月に弁論期日が指定されたため、原告側の逆転勝訴の可能性が強まり、原告側では、「最高裁の判例が示されれば、三洋信販だけで500件以上に上る同種訴訟で、債務者救済に前進する」との期待が高まっていました。さらに言えば、三洋信販と同様の取引形態である、多くの大手消費者金融業者に対する影響も大きく、大きな期待が寄せられていたところであります。
 三洋信販は、「最高裁の手を煩わせて判決をいただくよりも、認諾する方が当事者双方にとって得策と判断したもので、他の訴訟では別の対応もあり得る」と述べているようですが、同社は、最高裁に認諾の意思を伝えた先月26日以降も、他の同種訴訟で福岡高裁判決を引用した書面を裁判所に提出し、争い続けているという極めて不誠実といわざるを得ない姿勢を維持しているのです。

 そこで、全青司においても、会長声明〜平成17年10月17日三洋信販最高裁訴訟「請求認諾」をうけて〜 を発表したところです。  
(平成17年10月18日)                          

   






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