深刻な社会問題となっているヤミ金融被害の実態を受け、ようやく、ヤミ金融規制法が制定され、平成16年1月より施行されることとなりました。
極めて重要な法律ですから、その骨子について、きちんと理解してください。当ホームページも参考にしてください。
そして、その骨子のうち、極めて重要だと考えられる、罰則の強化部分に関しては、本年9月1日から前倒しで施行されることとなっていますから、注意が必要です。
具体的に次のとおり罰則が強化されています。
(1)無登録業者の刑事罰を、現行の「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人は1億円以下)の罰金」に引き上げました(貸金業規制法47条)。
(2)出資法の規定を超える高金利に対する刑事罰を現行の「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役もしくは1000万円以下(法人は3000万以下)の罰金」に引き上げました(出資法5条)。
(3)書面交付義務違反・白紙委任状取得制限違反に対する刑事罰を、現行の「100万円以下の罰金」から「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に引き上げました(貸金業規制法48条4号)。
(4)取立行為違反に対する刑事罰を、現行の「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」から「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に引き上げました(貸金業規制法47条の2)。
違法業者に対しては、これらの罰則をきちんと伝え、毅然とした対応をするようにしてください。
(平成15年8月3日)
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