| 認定司法書士の受任通知によりサラ金業者は取立てが規制される! |
既に「速報」でお知らせしたとおり、認定司法書士に、簡易裁判所における代理権が付与され、裁判外における和解交渉(但し、簡易裁判所の民事訴訟の対象となる民事紛争に限る)も可能となりました。
これに先立ち、金融庁の事務ガイドラインが変更され、認定司法書士がサラ金業者にいわゆる受任通知書を送付することによって、業者の取立て行為が規制されることとなっています。
事務ガイドラインを次に抜粋しておきます。
(2)債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと。
A 債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、又は調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
これにより、認定司法書士がいわゆる債務整理事件を受任した場合、弁護士と全く同様に、サラ金業者の取立が規制されることとなり、弁護士が受任した場合との差異は無くなりました。 (平成15年8月4日)