深刻な社会問題となっているヤミ金融被害の実態を受け、ようやく、ヤミ金融規制法が制定され、平成16年1月より施行されることとなりました。
極めて重要な法律ですから、その骨子について、きちんと理解してください。当ホームページも参考にしてください。
そして、その骨子のうち、極めて重要だと考えられる、罰則の強化部分に加えて、契約そのものを無効にする規定(貸金業の規制等に関する法律42条の2)についても、本年9月1日から前倒しで施行されていますから、注意が必要です。
具体的には次のとおりです。
「高金利の金銭消費貸借契約の無効」
「貸金業者が、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は無効とする」とされています。
従いまして、今後の契約に関して、金利については、一切考慮に入れる必要はありません。
最低でも、支払った金額と業者が交付した金額の差額の返還は可能ということになります。
一方、業者が交付した金員について、不法原因給付とみなす規定は見送られることとなりましたが、だからといって、必ずしもヤミ金融業者が交付した元金の返還を保証したものではありません。
ヤミ金融業者との金銭消費貸借契約が無効になることによって、ヤミ金融業者が交付した金員は不当利得金となりますが、事案によっては、不法原因給付が成り立つことは当然であります。
この点については、今後の実務の集積が期待されるところです。
違法業者に対しては、既述の罰則の強化規定及びこの規定をきちんと伝え、毅然とした対応をするようにしてください。
(平成15年9月10日)
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