消費者契約法と訴訟手続


.消費者契約に関するトラブルについて、裁判所以外の紛争処理機関がありましたら教えて下さい。

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 もっとも身近な機関としては、各地に置かれた消費生活センターなど、 行政機関の相談窓口があります。消費生活センターでは消費生活相談員が相談 を受け付け、事業者と交渉をするなどしてトラブルの調整を図っています。消 費生活センターによっては、消費生活相談員で調整がつかないトラブルについ ては弁護士により相談日をもうけるなどの対応をしているところもあります。

 また、市区町村の市民相談窓口等でも相談を受け付けるところが多く、場合 によっては無料法律相談日を設置したり、弁護士会・司法書士会等を紹介しているところも あるようです。

 ただ、最近、神奈川県、広島県等をはじめとして、都道府県及び市町村に設 置された消費生活センターの相談窓口が閉鎖されるという動きが全国的に起こ っており、行政が消費者問題に対する対応から後退していくことが懸念されて います。

 衆議院・参議院の消費者契約法の附帯決議においては、消費生活センターの充 実・強化がうたわれていますから、行政の消費者問題に対する対応の後退の動 きに歯止めがかかり、今後は行政が、消費者問題に対し、積極的に対応するこ とを期待したいと思います。

 この他、各地の弁護士会・司法書士会においても相談日をもうけているところが多いよう ですので、ご利用されてはいかがでしょうか。

 消費者契約法の施行に伴い、今後は事業者側の団体においても相談窓口を設 置するところが多くでてくるものと思われます。事業者側が設置した紛争処理 機関だからといって、必ずしも事業者側に有利な解決に導かれるということは 言えないと思われますが、結論に納得できない場合などには、最終的に合意を する前に行政機関や弁護士会・司法書士会の相談窓口に相談するのも方法かと思われます。

 有志司法書士による、全国司法書士消費者問題情報センターも設置されていますの で、是非、ご利用いただきたいと思います(連絡先 望月功司法書士(静岡県 司法書士会))。




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