訴状(少額訴訟)
本年御庁に少額訴訟による審理及び裁判を求める回数 1回
〒422−**** 静岡市****
原 告 甲野太郎
電 話 054ー***ー****
ファックス なし
〒***ー**** *****
被 告 株式会社****
上記代表者代表取締役 ****
売買代金返還請求事件
訴訟物の価格 金250,000円
貼用印紙額 金2,500円
請求の趣旨
1、被告は、原告に対し、金250,000円および訴状到達の翌日から支払いずみまで年6分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに1項、2項につき仮執行の宣言を求める。
紛争の要点
1、原告は、**を主たる業務とする**株式会社に勤務しており、事業としてではなく、事業のためでもなく本件契約当事者となった消費者である。
被告は、業として各種の資格試験などの講座や教材の販売をする事業者である。
2、原告は、平成12年5月17日、被告から送付されてきたダイレクトメールの「***診断士という資格は今一番有望視されている公的資格である。合格率も現在ではまだ高く、開業後も高収入が期待できる。」との内容を信じ、当該資格を取得して将来は独立開業する目的で、被告の販売する上記資格試験に必要だとされている教材一式を購入し、同年6月1日、代金全額金250,000を指定された被告銀行口座に振り込むという形式で支払った。
3、しかしながら、その後、原告が、***診断士という資格について調査したところ、公的資格ではなく、***診断士協会という民間団体において認定されている民間資格であるということが判明した。
4、したがって、本件契約は、消費者契約法第4条第1項第1号の「不実告知」及び同条同項第2号の「断定的判断の提供」に該当する取消うべき契約である。
5、そこで、原告は、平成12年6月23日、被告に対し、配達証明付内容証明郵便において本契約の取消しを通知すると同時に、同書面到着後10日以内に支払済みの売買代金の返還を請求したが、現在に至るも返還がなされていない。
6、よって、原告は被告に対し、請求の趣旨記載のとおりの裁判を求める。
証拠方法
1、甲第1号証 ダイレクトメール
2、甲第2号証 振込明細書
3、甲第3号証 **診断士協会パンフレット
4、甲第4号証 内容証明郵便
5、甲第5号証 配達証明書
添付書類
1、訴状副本 1通
2、甲号証写し 各2通
平成12年7月31日
上記原告 甲野太郎 印
静岡簡易裁判所 御中
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