Q.裁判所では、少額訴訟や普通の訴訟の他に調停という手続があるそうで
すが、どのような違いがあるのでしょうか?
A.
少額訴訟や通常の訴訟手続は、事実関係を法律に照らし合わせることによ
り、最終的には判決を求める手続です。
一方、調停は裁判所の場を借りて話し
合いをする手続で、法律ばかりではなく、道理や条理も踏まえて紛争を調整す
る手続です。
訴訟を起こす場合には、どのような事実関係にもとづいてどのような請
求をしたいのかを訴状に記載することになりますが、争いのある事実関係につ
いては証拠によって認定を行い、また、その事実関係により法律的にどのよう
な請求権が発生するのかが厳密に審査されることになります。
さらに、訴訟の
場合には、主張や立証については当事者の責任に任せられていますから、訴訟
に不慣れな人が自分だけで訴訟を遂行するのは大変なことです。
一方、調停の場合には、民間から選ばれた調停委員がお互いの言い分を交互
に聞いて相手方に伝えてくれ、時には解決のためのアドバイスをしてくれるこ
ともあり、訴訟に比べてはるかに柔軟な対応が期待できます。
つまり、調停は話合いの
手続ですから、お互いが納得して紛争解決を図ることができれば、法律を厳密
に適用する必要はないわけです。したがいまして、必ずしも証拠がそろっていなければいけないということにもなりません。
また、訴訟が法廷で行われるのに対し、調停は調停室という小部屋で行われ
ますので、通常の訴訟に比べ、雰囲気も格式張っていません。
調停で話し合いがまとまると、裁判所で「調停調書」という書類を作成してくれ
ます。
調停調書は、判決と同じ効力を持っていますので、もしも相手方が調停調
書に書かれた約束を守らない場合には強制執行をすることもできることになります。